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労務管理

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会社分割にともなう社員の出向について

著者 しまくー さん

最終更新日:2012年12月04日 03:28

このたび、会社を分割することになったのですが、
新設する会社に継承会社の従業員が全員在籍出向という手続きは可能なのでしょうか。
社長になる予定の者も、継承会社の従業員です。

全員が在籍出向が可能であれば、
手続きをする際に注意することがあればご教示ください。

よろしくお願いいたします。

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Re: 会社分割にともなう社員の出向について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年12月04日 17:37

在籍出向がご希望なのでしょうか?
例えば「分割される会社の事業に属していた従業員」の場合、分割契約書等に承継される等の記載があれば法律上当然新会社の従業員として移転することになります。(労働契約承継法4,5条)会社分割合併の事業単位版であるともいえるので包括承継となるのがその理由です。詳しくは厚生労働省のページに載っています→http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/12/01.html

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168

Re: 会社分割にともなう社員の出向について

昨今、「事業継承」の関する問題でも同様のご質問が相次いでいます。

問題点としては、
1.合併労働契約関係の承継
2.事業譲渡と労働契約関係の承継
3.会社分割社会保険、年金等の関係
4.会社分割36協定等の関係
5.会社分割の際の労働者の理解・協力取得努力義務の内容
6.事業に主として従事するか否かの判断基準
7.会社分割の際の協議義務違反の効力
8.会社分割の際の通知義務違反の効力
9.承継事業に全く従事していない労働者への対応
10.会社分割就業規則労働協約の効力

等、多種多様に渡ります。
ここでは、ルール上からは労使間との合意事項を早急に取り決めておかれることでしょう。

Re: 会社分割にともなう社員の出向について

著者しまくーさん

2012年12月05日 16:09

藤原司法書士事務所さま

ご回答ありがとうございます。
全員、在籍出向でどうしても行いたいようです。
そうすると承継会社は自社従業員が全くおらず、
100名近くの在籍出向者だけで事業を行うようになりますので、
本当にそんなことが可能なのか、心配になって投稿させていただきました。

ご案内いただいたURLも熟読させていただきます!
ありがとうございました。

Re: 会社分割にともなう社員の出向について

著者しまくーさん

2012年12月05日 16:11

akijinさま

ご回答ありがとうございます。
承継会社には誰も社員がおらず、100名の在籍出向者で構成されるとすると、
就業規則や協定等、本当に大丈夫なのかと心配です。
ご教示いただいた問題点を再度経営陣にぶつけてみます。
ありがとうございました。

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