相談の広場
当社では、見積・発注・入荷検収において、システムを使用し、
仕入先より、物品の納品・サービスの完了すると、納品書等の
エビデンスがなくても 入荷検収処理できる仕組みになっております。
システムでは、入荷日・検収日・担当者名 の情報は記録されます。
システムで入荷(納品)に関する情報の記録ができる場合においても
取引先が発行した納品書を保存する義務が発生するのでしょうか?
インターネット調べた結果、5年or7年の保存義務があるとのことですが・・・
5年
http://okwave.jp/qa/q7513758.html
7年
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-138558/?xeq=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E
国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
法人税法施行規則第59条
http://nzeiri.sppd.ne.jp/hojin/18/sok/59.htm
宜しくお願いいたします。
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