相談の広場
いつもお世話になります。
12月分の給与の支払が20日で、賞与の支払が28日の場合です。
12月分及び賞与の支給額は確定しています。この場合、賞与で年調するのではなく、12月分の給与で年調することはできるのでしょうか。
12月分には賞与の支給も合算して計算します。
宜しくお願い致します。
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> いつもお世話になります。
> 12月分の給与の支払が20日で、賞与の支払が28日の場合です。
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> 12月分及び賞与の支給額は確定しています。この場合、賞与で年調するのではなく、12月分の給与で年調することはできるのでしょうか。
> 12月分には賞与の支給も合算して計算します。
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> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
私の知る限りは、その年の最後に支払われる給与、御社の場合であれば賞与で年末調整をやなかければならないのではないでしょうか。
以前勤めていた会社が、組合との賞与交渉がまとまらなく、12月の25日給与よりも後の支給日になったことが1度あります。
その時は、賞与で年末調整を行いました。但し例外として賞与の支給がない人もいましたので、その人は12月の最終給与で行いました。
ただ、年末調整のしかたの、3.年末調整を行う時の下段に、見積額及びこれに対応する見積もり税額を加えたところで年末調整を行うことができると記載があります。
税務署に問い合わせされて最終決定されてみてはいかがでしょうか。
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