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労務管理

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社員の親族が亡くなられたの対応方法

著者 mimiken さん

最終更新日:2012年12月19日 09:32

いつもお世話になります。
今朝、ある社員から母親がなくなられたの連絡が入りました、急なことで対応方法(会社立場として)を教えていただけますか?実家は他県ですから、行くことができません。
あまりはじめてで、会社は就業規則もないので、戸惑っています。
宜しくお願いします。

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Re: 社員の親族が亡くなられたの対応方法

著者いつかいりさん

2012年12月19日 21:59

就業規則をつくらなくていい規模の会社としてお答えすると、経営者がどうされるかでしょう。

付け加えると、肉親をうしなったからと、労働法はなんらの定めているところはありません。経営者の考えるところです。

Re: 社員の親族が亡くなられたの対応方法

著者jinjiさん

2012年12月20日 08:18

一般的には、実父・実母の死亡で遠方の場合
葬儀会場へ会社名・社長名などで花環や生花、弔電
社員へ会社よりお香典(最近は振込などで済ますところも)
など福利厚生の一環として実施されているところが多いかと思います。
社員の立場(課長以上とか部長、役員以上など)によっては、遠方でも上司や代表者などが葬儀へ参列するような、昔堅気な会社もあるようです。

特別休暇などの付与も行っている会社も多いです。

会社として行う事は、その程度ではないでしょうか。
それ以上は、個人の付き合いや所属部署などの慣例にまかせて、一線を引くべきと思います。

いずれにしても今後の事もありますので、従業員に不公平感の出ないよう慶弔見舞金関係の規定だけでもを整備されることをお勧めします。

下記など参考まで
http://www.mng-ldr.com/business/2012/09/21/post-16.php
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/abc/manual/manual131_1.html
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-150747

Re: 社員の親族が亡くなられたの対応方法

[例です]

特別休暇
第〇条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれの所定日数又は時
間単位の特別休暇を与えることができる。
(1) 本人の結婚 5日
(2) 子女の結婚 2日
(3) 服 喪
イ 父母(含養父母)・配偶者・子女(含養子)の死亡
A 自ら葬儀を営むとき 5日
B その他のとき 3日
ロ 祖父母・兄弟姉妹及び配偶者の父母の死亡
A 自ら葬儀を営むとき 3日
B その他のとき 2日
ハ 前イ、ロに該当しない3親等以内の親族の死亡 1日
ニ これら服喪日数には往復の交通所要日数は含まない
その他会社が必要と認めたとき
その期間
(別表)
供花、樒の取扱い
    供花 樒
本人死亡 ○ ○
配偶者 ◎ ◎
父 母 ◎ ◎
配偶者父母

1.この表中◎印の取扱については、所属部長が「供花」あるいは「花輪」か
「樒」のどちらか一方に決裁をすること。
2.この表以外の樒の取扱いについては所属部長の決裁による。
3.この表以外の供花の取扱いについては所属部長及び総務部長の両決裁による。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http;//www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 社員の親族が亡くなられたの対応方法

著者mimikenさん

2012年12月21日 09:53

> [例です]
>
> (特別休暇
> 第〇条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれの所定日数又は時
> 間単位の特別休暇を与えることができる。
> (1) 本人の結婚 5日
> (2) 子女の結婚 2日
> (3) 服 喪
> イ 父母(含養父母)・配偶者・子女(含養子)の死亡
> A 自ら葬儀を営むとき 5日
> B その他のとき 3日
> ロ 祖父母・兄弟姉妹及び配偶者の父母の死亡
> A 自ら葬儀を営むとき 3日
> B その他のとき 2日
> ハ 前イ、ロに該当しない3親等以内の親族の死亡 1日
> ニ これら服喪日数には往復の交通所要日数は含まない
> その他会社が必要と認めたとき
> その期間
> (別表)
> 供花、樒の取扱い
>     供花 樒
> 本人死亡 ○ ○
> 配偶者 ◎ ◎
> 父 母 ◎ ◎
> 配偶者父母
> 子
> 1.この表中◎印の取扱については、所属部長が「供花」あるいは「花輪」か
> 「樒」のどちらか一方に決裁をすること。
> 2.この表以外の樒の取扱いについては所属部長の決裁による。
> 3.この表以外の供花の取扱いについては所属部長及び総務部長の両決裁による。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http;//www.fujita-kaishahoumu.com/

著者藤田行政書士総合事務所様
大変参考になりました、ほんとにうれしいです、ありがとうございます。これて、今後困ることはないと思います、感謝いたします。

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