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労務管理

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年調後の出生

著者 ほらふき さん

最終更新日:2012年12月24日 11:44

いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、年末調整を12月度給与(11月1日~11月30日勤務)にて行いました。
12月賞与は10日支給、12月度給与は20日支給のため。

給与計算と年末調整を12月12日に同時に行いましたが、従業員から18日に子供が生まれたとの連絡がありました。

この場合年末調整を再度しないといけないと思いますが、どのようにすればよろしいのでしょうか。
もうすでに振り込まれてしまっていますので、再計算することもできず、とりあえず源泉徴収票だけ返してもらいました。

よろしくお願いします。

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Re: 年調後の出生

著者ファインファインさん

2012年12月24日 12:56

16歳未満の年少扶養親族扶養控除の対象にはなりませんので年末調整の計算には影響しません。

しかし住民税には影響することがありますので、源泉徴収票(所得者交付用、市町村役場提出用を含む全片)の「16歳未満扶養親族数」欄の数に1名をプラスすること、摘要欄に名前と続柄、年少であることの記載が必要です。記載例としては(名前が太郎と仮定して)「子 太郎(年少)」となります。

なお当然ながら「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の住民税に関する事項欄に異動事項としての記載が、また「平成25年分」にも異動事項ではなく記載をする必要があります。

Re: 年調後の出生

著者ほらふきさん

2012年12月24日 13:29

早速のご回答ありがとうございました。
源泉徴収票法定調書を再度作成いたします。


> 16歳未満の年少扶養親族扶養控除の対象にはなりませんので年末調整の計算には影響しません。
>
> しかし住民税には影響することがありますので、源泉徴収票(所得者交付用、市町村役場提出用を含む全片)の「16歳未満扶養親族数」欄の数に1名をプラスすること、摘要欄に名前と続柄、年少であることの記載が必要です。記載例としては(名前が太郎と仮定して)「子 太郎(年少)」となります。
>
> なお当然ながら「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の住民税に関する事項欄に異動事項としての記載が、また「平成25年分」にも異動事項ではなく記載をする必要があります。

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