相談の広場
はじめまして。はじめて相談します。
無店舗販売が主の事業所ですが、1500㎡の店もあります。総合スーパーとして産業別の最賃が適用になるのでしょうか。
主たる事業は、日本産業分類では、別の業務になると思われます。
お店を複数持っていた場合、総合スーパーだけ適用になるのでしょうか。
できれば、地域の最賃だけですましたいのです。
労働局に相談し、グレーなところを白黒つけたい訳ではありません。
できればこのままグレーなままで治めたいのですが
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元 監督署職員です
産別最低賃金は、あくまでいつかいりさんの言われる通り
事業場ごとで判断することになります。
産別最賃も、都道府県労働局によって規定が異なりますが、
一般には衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所で、
その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できないものということになります。
コンビニは食料品小売になります。
規模などは、取り扱いが異なりますので、労働局賃金課に確認するか、
HPを見たほうがいいと思います。
最低賃金は強行法規であるので、罰則の適用を受け、グレーゾーンでは済まされません。
助成金などを受けられなくなることもある上に
後で過去2年にさかのぼり遡及指示を受けることもありますので、
確実に確認しておいたほうがよいかと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
http://www.soumunomori.com/profile/uid-90897/
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