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労務管理

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不明確な解雇理由証明書

著者 tarou さん

最終更新日:2013年01月11日 12:31

解雇通知が現在勤めている会社より出されました。
理由は「当社の仕事に向かないと判断したため」との事で、口頭にて詳細を要求しましたが、明確な回答がありませんでした。
その為、「詳細の入った解雇理由証明書」を要求をしました。
回答は「就業規則第●●条により当社の仕事に向かないと判断したことによる解雇」と内容がほぼ変わらない不明確なものでした。
詳細が全くない事を言及すると、これ以上の理由はないと言われています。
改めて詳細の入った解雇理由証明書を出すよう要求中です。
到底納得できるものではなく、今後何らかの手段で、会社と不当解雇で争っていきたいと考えています。
今回のような解雇理由証明書に内容を明記してこない事には何か理由があるのでしょうか?
また、改めて出すよう要求していますが、再度詳細が無い場合は詳細の入った解雇理由報告書を出させる方法はあるのでしょうか?
個人でできる対策として現在ジャパンユニオンに会員申請中です。

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Re: 不明確な解雇理由証明書

著者いつかいりさん

2013年01月12日 09:25

> 今回のような解雇理由証明書に内容を明記してこない事には何か理由があるのでしょうか?

解雇手順や証明書の意味がわかっていない
解雇事由にあたる事実そのものがない
その事実があったとしても、文書にして作成する能力がない
作成して責任を問われたくない

おもいつくまま書いてもさまざまです。
その理由をここの回答者諸氏に聞いてもわかりません。雇用主に聞いてください。


第22条 (退職時等の証明)
 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が『解雇の場合にあつては、その理由』を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2  労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該『解雇の理由』について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3  前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4(略)…

引用にあたって目立つよう『(括弧)』を振りました。

ここでいう理由は、就業規則に列挙された解雇事由(法89条3号)のどれにあたるのかその条項文、そしてその事由に該当する「事実関係、いきさつ」を記載するよう要求できます。←このことが伝わっていますか?

ださせる方法はありません。労基署に言って処罰(罰金30万円)してもらうようにいいつけるよりは、不当解雇だ、事由に相当する事実そのものがない、と労働審判・民事訴訟の場で争闘する材料にすればよろしいのでは。

Re: 不明確な解雇理由証明書

著者tarouさん

2013年01月14日 11:31

いつかいり様ご回答ありがとうございます

ここでいう理由は、就業規則に列挙された解雇事由(法89条3号)のどれにあたるのその条項文、そしてその事由に該当する「事実関係、いきさつ」を記載するよう要求できす。←
このことが伝わっていますか?

これにつきましては通告を受けた時の話し合いの中で何度も話をしていますので大丈夫なはずです。
また、過去の解雇のやり方等を耳にし、不安に感じましたのでやり取りはボイスレコーダーにて録音しております。
再要求をした際にも、理由は前回と変わらないとのことなので、和解の提示に乗らなければ裁判に向けて動いて行こうと思います。

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