労働契約書
労働契約書
trd-167923
forum:forum_labor
2013-01-14
労働契約書の中に、始業・終業時間の明記が必要とありますが、通常ですと「9時~17時」となるかと思います。
しかしこちらの業務の場合、8時~19時が業務時間範囲内となり、その中で8時間業務をするような契約となっています。(本人とは別途シフト表で勤務時間を確認します)
契約書に「8時~19時の間で8時間の勤務」と記載(別途シフト表で確認という文言も明記予定)しようと考えていますが、契約書の文章として間違っているのでしょうか?
労働契約書の中に、始業・終業時間の明記が必要とありますが、通常ですと「9時~17時」となるかと思います。
しかしこちらの業務の場合、8時~19時が業務時間範囲内となり、その中で8時間業務をするような契約となっています。(本人とは別途シフト表で勤務時間を確認します)
契約書に「8時~19時の間で8時間の勤務」と記載(別途シフト表で確認という文言も明記予定)しようと考えていますが、契約書の文章として間違っているのでしょうか?
おはようございます。 カワサキへいこう さん
上記の内容であれば、後半の通りで良い思います。
契約書に「8時~19時の間で8時間の勤務」と記載(別途シフト表で確認という文言も明記予定) 変形労働制であればそのことも記載しておくとわかりやすいと思います。