相談の広場
現在給与を支払った職員に、振込の職員も現金の職員にも、受領印をもらっていました。簡素化したいので、現金払いの職員だけにしたいのですが、良いでしょうか。教えて下さい。尚、振込職員の明細は当然、銀行からは、もらっています。
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> > > 現在給与を支払った職員に、振込の職員も現金の職員にも、受領印をもらっていました。簡素化したいので、現金払いの職員だけにしたいのですが、良いでしょうか。教えて下さい。尚、振込職員の明細は当然、銀行からは、もらっています。
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> > 就業規則にその旨記載してあれば、問題ないです。
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> ありがとうございます。
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> 就業規則には、どのような文章にすればよいですか。何もかもお聞きしてすいません。
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従業員代表者との協定により、従業員が希望するときは、その指定する金融機関に振り込むことにより賃金を支払うものとする。
当社ではねこの様な条文にして振り込みをした時点で受領したとみなしています。
A:例です。
(給与の口座振込)
第〇〇条 給与は従業員本人が指定した本人名義の預貯金口座に振込んで支払う。
2 会社が従業員の過半数を代表するものと書面で協定し、特別な場合を除いて すべて、口座振込支払とする。
2 従業員は所定の様式に基づき、給与の振込を受ける預貯金口座を指定して、 届け出ておかなければならない。
3 前項の届出があったときは、口座振込についての申し出があったものとみなす。
4 会社は口座振込により給与を支払うときは、給与支払日に従業員に給与支払明細書を交付し当日の午前10時に引き出しができるようにする。
5 従業員は口座振込入金をもって、受領したものとし受領証は不要とする。
(控除項目)
第〇〇条 前条の定めにかかわらず、次のものを給与支払いの際に控除する。
①源泉所得税および住民税
②雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の各本人負担分
③賃金の前払い分
④会社が従業員の過半数を代表するものと書面で協定したもの
イ.貸付金
ロ.食費、社宅・寮費
ハ.クラブ部費
ニ.その他
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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