相談の広場
市区町村に提出する「給与支払報告書(+総括表)」、税務署に提出する法定調書、これは「信書」にあたるということで良いのですか?
普通郵便だと追跡調査ができないので、クロネコメール便で送るつもりでいたのですが、先ほど別件で税務署のHPを見ていたら、信書に関する記事があり、気になりました。
給与支払報告書や法定調書は、総務省のHP上の「証明書の類」にあたるのかなと思うのですが、
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
大阪府高槻市のHPにはメール便でも可と書かれています。。
http://www.faq.city.takatsuki.osaka.jp/faq/pub/FaqTop_doConfirm.action;jsessionid=9F7C274613BD07D014C28493754EA055?id=FAQ000038800
みなさん、どのようにして送付されているのでしょうか?
やはり普通郵便でしょうか?
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> 市区町村に提出する「給与支払報告書(+総括表)」、税務署に提出する法定調書、これは「信書」にあたるということで良いのですか?
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> 普通郵便だと追跡調査ができないので、クロネコメール便で送るつもりでいたのですが、先ほど別件で税務署のHPを見ていたら、信書に関する記事があり、気になりました。
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> 給与支払報告書や法定調書は、総務省のHP上の「証明書の類」にあたるのかなと思うのですが、
> http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
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> 大阪府高槻市のHPにはメール便でも可と書かれています。。
> http://www.faq.city.takatsuki.osaka.jp/faq/pub/FaqTop_doConfirm.action;jsessionid=9F7C274613BD07D014C28493754EA055?id=FAQ000038800
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> みなさん、どのようにして送付されているのでしょうか?
> やはり普通郵便でしょうか?
こんばんわ。
信書に当たるのかどうかは確認していませんが「信書」になる場合は宅配業者の「メール便」では信書は扱えません。局で販売している「レターパック」は信書も送ることができますのでそちらを利用されてはどうでしょう。
ヤマト運輸WEBより 2011年
いつも宅急便・クロネコメール便をご利用いただきありがとうございます。
昨年度、弊社は、郵便法により禁じられている「信書の送達」をしたとして、お客様および弊社が書類送致される事案を発生させました。
弊社は、コンプライアンスを事業経営における最重要課題の一つとして位置づけ、信書を引き受けないための取り組みを行ってまいりましたが、この書類送致を厳粛に受け止め、今まで以上の体制強化とその実践のために、以下の事項に取り組み、再発防止に努めてまいります。
(1)お荷物を引き受ける際に、内容物を口頭で確認させていただきます。
(2)本年9月よりクロネコメール便出荷票の仕様を変更いたします。お客様には、出荷票に記載しております信書などに関する注意事項をご確認いただき、内容物が信書ではないことに承諾のうえ、お客様ご自身で署名または記名捺印していただきますようお願いいたします。
なお、お荷物の内容物が信書に該当する文書かどうかご不明な場合は、総務省ホームページ「信書に該当する文書に関する指針」をご確認ください。
とりあえず。
日頃送る普通郵便は、懸賞のはがきとか、年賀状とか、普通の手紙とか、万が一届かなくても問題ないようなものばかりで、
会社の書類などは、追跡調査できるもの(おもにメール便)で送って、ネット上で確認しています。
でも、今回は普通郵便を使いました。
メール便以外の追跡調査できるものだと、膨大な費用になってしまうので。。
ありがとうございました。
> > ご回答、ありがとうございます。
> > 普通郵便で送られているんですね。
> >
> > もし普通郵便だと、万が一「届いていない」などとトラブルになったりしないか心配で。。。
>
>
>
> 日頃発送する普通郵便と同じに考えればよろしいのでは。
> 発送した郵便物が確実に到着したかどうか一つ一つ確認します?
>
> 心配していたら際限が無いと割り切るべきではないでしょうか。
>
>
ご回答、ありがとうございました。
今回は、給与支払い報告書は、トラブルがないと信じて、普通郵便で送りました(かなりの数なので、費用とラベル書きの手間を考えて。。。)
法定調書合計表は、ご提案いただいたレターパックを使おうと思います。
ありがとうございました。
> > 市区町村に提出する「給与支払報告書(+総括表)」、税務署に提出する法定調書、これは「信書」にあたるということで良いのですか?
> >
> >
> > 普通郵便だと追跡調査ができないので、クロネコメール便で送るつもりでいたのですが、先ほど別件で税務署のHPを見ていたら、信書に関する記事があり、気になりました。
> >
> >
> > 給与支払報告書や法定調書は、総務省のHP上の「証明書の類」にあたるのかなと思うのですが、
> > http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
> >
> >
> > 大阪府高槻市のHPにはメール便でも可と書かれています。。
> > http://www.faq.city.takatsuki.osaka.jp/faq/pub/FaqTop_doConfirm.action;jsessionid=9F7C274613BD07D014C28493754EA055?id=FAQ000038800
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> > みなさん、どのようにして送付されているのでしょうか?
> > やはり普通郵便でしょうか?
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> こんばんわ。
> 信書に当たるのかどうかは確認していませんが「信書」になる場合は宅配業者の「メール便」では信書は扱えません。局で販売している「レターパック」は信書も送ることができますのでそちらを利用されてはどうでしょう。
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> ヤマト運輸WEBより 2011年
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> いつも宅急便・クロネコメール便をご利用いただきありがとうございます。
>
> 昨年度、弊社は、郵便法により禁じられている「信書の送達」をしたとして、お客様および弊社が書類送致される事案を発生させました。
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> 弊社は、コンプライアンスを事業経営における最重要課題の一つとして位置づけ、信書を引き受けないための取り組みを行ってまいりましたが、この書類送致を厳粛に受け止め、今まで以上の体制強化とその実践のために、以下の事項に取り組み、再発防止に努めてまいります。
> (1)お荷物を引き受ける際に、内容物を口頭で確認させていただきます。
> (2)本年9月よりクロネコメール便出荷票の仕様を変更いたします。お客様には、出荷票に記載しております信書などに関する注意事項をご確認いただき、内容物が信書ではないことに承諾のうえ、お客様ご自身で署名または記名捺印していただきますようお願いいたします。
>
>
> なお、お荷物の内容物が信書に該当する文書かどうかご不明な場合は、総務省ホームページ「信書に該当する文書に関する指針」をご確認ください。
>
> とりあえず。
>ton様、追記です。
今回も、ton様にご回答いただき感謝です。いつもありがとうございます。
紹介していただいた「信書に該当する文書に関する指針」の「取扱い中に係る信書の秘密は侵してはならない」という一文と、トラブルがないことを信じて、今回は「給与支払報告書」に関しては普通郵便で送りました。
ありがとうございました。
> > 市区町村に提出する「給与支払報告書(+総括表)」、税務署に提出する法定調書、これは「信書」にあたるということで良いのですか?
> >
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> > 普通郵便だと追跡調査ができないので、クロネコメール便で送るつもりでいたのですが、先ほど別件で税務署のHPを見ていたら、信書に関する記事があり、気になりました。
> >
> >
> > 給与支払報告書や法定調書は、総務省のHP上の「証明書の類」にあたるのかなと思うのですが、
> > http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
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> > 大阪府高槻市のHPにはメール便でも可と書かれています。。
> > http://www.faq.city.takatsuki.osaka.jp/faq/pub/FaqTop_doConfirm.action;jsessionid=9F7C274613BD07D014C28493754EA055?id=FAQ000038800
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> > みなさん、どのようにして送付されているのでしょうか?
> > やはり普通郵便でしょうか?
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> こんばんわ。
> 信書に当たるのかどうかは確認していませんが「信書」になる場合は宅配業者の「メール便」では信書は扱えません。局で販売している「レターパック」は信書も送ることができますのでそちらを利用されてはどうでしょう。
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> ヤマト運輸WEBより 2011年
>
> いつも宅急便・クロネコメール便をご利用いただきありがとうございます。
>
> 昨年度、弊社は、郵便法により禁じられている「信書の送達」をしたとして、お客様および弊社が書類送致される事案を発生させました。
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>
> 弊社は、コンプライアンスを事業経営における最重要課題の一つとして位置づけ、信書を引き受けないための取り組みを行ってまいりましたが、この書類送致を厳粛に受け止め、今まで以上の体制強化とその実践のために、以下の事項に取り組み、再発防止に努めてまいります。
> (1)お荷物を引き受ける際に、内容物を口頭で確認させていただきます。
> (2)本年9月よりクロネコメール便出荷票の仕様を変更いたします。お客様には、出荷票に記載しております信書などに関する注意事項をご確認いただき、内容物が信書ではないことに承諾のうえ、お客様ご自身で署名または記名捺印していただきますようお願いいたします。
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> なお、お荷物の内容物が信書に該当する文書かどうかご不明な場合は、総務省ホームページ「信書に該当する文書に関する指針」をご確認ください。
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