相談の広場
たぶん違法行為かなと思いますが、どなたか教えて下さい。
当社と同業の取引先A社との決済についてです。当社からの請求が10万円(税抜き)、A社から当社への請求が8万円(税抜き)が同じ月に発生いた場合に、相殺して、当社からA社へ2万円の請求だけしてもいいのでしょうか。
消費税は、どちらもついているから問題はないと思います。
銀行の振込手数料が発生しない側は負担がなくなるのでそういうことができればいいなと思います。お聞きしたいのは
1)相殺した金額だけで請求書を出すので大丈夫か
2)お互いに正規の請求書を発行して現金のやりとり(振込)だけを相殺ならOKか
3)相殺にするむねを請求書に記載すれば許可されるか
そして、その際にお互いの売り上げ・仕入れへの計上はどうなるのか
循環取引に関わるような気もします。
優先させたいことは、取引手数料の削減(事務の軽減)であり、売上金額が減ることは、
お互いに問題視していません。
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