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相殺取引について

著者 enoshimayama さん

最終更新日:2013年01月25日 12:21

たぶん違法行為かなと思いますが、どなたか教えて下さい。
当社と同業の取引先A社との決済についてです。当社からの請求が10万円(税抜き)、A社から当社への請求が8万円(税抜き)が同じ月に発生いた場合に、相殺して、当社からA社へ2万円の請求だけしてもいいのでしょうか。
消費税は、どちらもついているから問題はないと思います。
銀行の振込手数料が発生しない側は負担がなくなるのでそういうことができればいいなと思います。お聞きしたいのは
1)相殺した金額だけで請求書を出すので大丈夫か
2)お互いに正規の請求書を発行して現金のやりとり(振込)だけを相殺ならOKか
3)相殺にするむねを請求書に記載すれば許可されるか

そして、その際にお互いの売り上げ・仕入れへの計上はどうなるのか
循環取引に関わるような気もします。
優先させたいことは、取引手数料の削減(事務の軽減)であり、売上金額が減ることは、
お互いに問題視していません。

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Re: 相殺取引について

enoshimayama さん   こんにちは

商取引での売掛、買掛の相殺は、よく置きますよ。
基本は、売掛金 買掛金 それに生じる手数料を表記すれば問題はありません・

専門家Hp 具体説明しています。
柴田充啓IT税理士事務所Hp

相殺入金および相殺支払」
http://www.itzeirishi.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=89

Re: 相殺取引について

著者ファインファインさん

2013年01月25日 12:59

相殺したからと言って売り上げが消えるわけではなく、支払う経費が消滅するわけではありません。相殺はただ単にお金のやり取りを簡素化するだけで、相殺する金額だけを請求するという方法は正しい処理ではありません。

よって、2)なら問題ありません。
3)の場合は相殺内容が記載されているならOKですが、正しく売上や経費の仕訳を行うことが前提です。

Re: 相殺取引について

著者enoshimayamaさん

2013年01月25日 13:12

ありがとうございました

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