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著者 cypha さん
最終更新日:2013年01月22日 09:50
会社が役員もしくは、従業員に貸付をした金利については、4.3%ですが、 会社に役員及び従業員が貸付をした金利についても最低金利が4.3%又は、 銀行借入金利と同じなのでしょうか? また、カードローンをさせてまで会社が役員及び従業員から借入をした場合は、 カードローンと同じ金利なのでしょうか?
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cypha さん こんにちは 会社が、役員から会社の運転資金等のために資金を借入れた場合は、無利息であっても、原則として、役員に対する受取利息(雑所得)の課税は行われません。個人(役員)は、営利だけを目的に行動する者ではないと考えるためです。 仮に、会社が役員に対して、現実に利息を支払うときは、その利息の額が適正である限り、当然に会社の費用として損金の額に算入されます。また、役員は、受け取った利息に対して課税されます。 問題のカードローンからの借り入れ 貸付となるとやはり税務署の判断にゆだねられますが、やはり事業所得とみなされるやもしれません
著者cyphaさん
2013年01月25日 12:56
akijin さん ありがとうございます やはり、受け取った利息に対しては、課税されるのですね。 問題は、個人にカードローンで借入を起こさせてまで会社が借入をした分に関してですね。 これは、税理士に聞いてみたいと思います。
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