相談の広場
会社より「事業不振のため会社を整理(倒産)して2月より再出発するが、あなたの事業は1月一杯で閉鎖するので解雇します」と1月12日に口頭(書面ではもらっていません)で通告され、お客さん関係の請求行為が残るため2月9日になりました。
今日までに知り合いの経営者などに話を聞いてみましたが、納得いかないことがあるので教えていただきたいと思います。社会保険労務士の方にもぜひご意見をちょうだいしたいと願っています。
①1月12日解雇通告を言われ解雇日が変更になったせよ2月9日と「30日前に告知しないといけない」との条項に反しているので、残りの日にちを賃金を支払うことについても会社側より全く話がありません。なし崩しにしようとしている感が強いです。
このことについては、「正当な理由(会社の清算)があれば、不足する日数分の賃金の支払いは行わなくても良いのでしょうか?
又、平素より社会保険労務士と契約をしていて日々の業務に関しては相談や助言等を行っています。今回の解雇については当然相談に行っているものと思われるので、助言や指導はされていると思いますが、その辺りは社会保険労務士としてはどこまで関わっているのでしょうか?
「解雇になった場合は翌月より満額が支給されるから生活は大丈夫」と会社から説明がありましたが、ハローワークで確認したところ、6割の支給額でした。このような会社にとって都合のよう話しかされないので、今は全く信用できません。このようなウソを社会保険労務士が言われるわけはないので。
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