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月額変更の改定月について

著者 nononono723 さん

最終更新日:2013年01月28日 11:25

たびたびの質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

通常、役員の給与支払いは当月分、当月支払いで、以前はそのように行っていたのですが、現在は弊社の都合により、翌月支払いにしています。
10月の報酬から金額が下がり、月額変更を行わなければならないのですが、それもやはり、支払月の11、12、1月で算定、2月の保険料から改定という解釈で良いのでしょうか?
だとすれば、一般社員の給与が会社の都合で遅延した場合、

例:通常10月分給与→11月支払 が12月支払

12、1、2月で算定を行うのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 月額変更の改定月について

著者HASSYさん

2013年01月28日 17:36

11月から下がるのであれば、11月から算定しないとだめでしょう!
1か月伸ばしたら、保険料が下がる月が1か月遅れます。


> たびたびの質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
>
> 通常、役員の給与支払いは当月分、当月支払いで、以前はそのように行っていたのですが、現在は弊社の都合により、翌月支払いにしています。
> 10月の報酬から金額が下がり、月額変更を行わなければならないのですが、それもやはり、支払月の11、12、1月で算定、2月の保険料から改定という解釈で良いのでしょうか?
> だとすれば、一般社員の給与が会社の都合で遅延した場合、
>
> 例:通常10月分給与→11月支払 が12月支払
>
> 12、1、2月で算定を行うのでしょうか?
>
> すみませんが、よろしくお願いいたします。

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