相談の広場
最終更新日:2007年01月19日 09:22
燃料手当の保険料算定について質問があります。
私の勤め先では、平成15年以前は毎年10月に、10~翌年3月分の燃料手当が一括支給されていまして、その際は「賞与支払届」で処理していましたが、総報酬制が導入された際、賞与の保険料率が高くなるから(年金に反映されるということは説明しましたが、「将来もらえるかどうかわからんもんより、目先の支給額が増えたほうがいい」と一蹴されました。)ということで、毎月支給に切り替えることにしました。
その際、社会保険事務所にこうした場合の算定方法を相談すると、
「固定的賃金が増加することになりますから、支給によって2段階以上の変動があったら、月額変更届を提出してくれればいいです」
という説明だったので、そのように処理してきました。(ちなみに今まで月額変更届に該当した人はいません。)
ところが、昨日総合調査に出向いた際に受けた説明では、
「6か月分の合計を12ヶ月で割った額を、算定基礎届を作成する時に加算してください」
と言われました。
事の経緯を説明しても、
「その説明は間違っています。3ヶ月を超える期間毎に支払われていますし、年4回以上支給される賞与等に該当するので、先程説明したように算定基礎届に加算してもらわなければなりません。」
とのこと。
私としては、「3ヶ月を超える期間毎」ではなく、6ヶ月間毎月支払われている手当ですから、最初に受けた説明が正しいような気がするのですが、一体どちらが正しいのでしょう?
手続きの手引きには、このような具体例が載っていないため、困っています。
お分かりになる方教えてください。
よろしくお願いします。
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