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代表取締役社長と会長(代表)の権限

著者 人事.総務 さん

最終更新日:2013年01月31日 11:33

このたび、現代表取締役社長を会長とし、新社長就任を計画しています。

しかし、お飾り的立場の会長ではなく、しばらくは代表権を持ったままで、
代表2名となります。が、事実上の一切の権限は社長としたいのです。

この場合の会社基本規程「取締役会規程」「職務権限規定」等を
どのように変更していけばいいのかアドバイスをお願いたします。

尚、現状の規程は一般的な内容です。
取締役会規程」・・・代表取締役社長(招集議長・報告)
「職務権限規程」・・・代表取締役社長(事業計画・業務統括調整・予算決定・契約・事業報告・総会議長・基本方針・稟議事項 等)

上記内で「役会議長」のみ程度を会長にして頂き、
その他には口出しできない規程にしたいのですが。。。

なんと言う質問だ?と思われるかもしれませんが
役員から変更案の作成を指示され困っています。

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 代表取締役社長と会長(代表)の権限

総務1年目 さん こんにちは

取締役代表取締役というのは、会社法上の役職であり、会社組織である限り登記が必要な役職です。また、これらの役職は、取締役会での選任など、組織上の定めに従って決められるものです。

社長・会長・専務などは、社内役職であり、社長は慣習的に会社の長であるというものでしょう。社内の内規で自由に定められるものですので、小さい会社では規定もないまま経営者の考え方次第で利用することも多いでしょう。

これにより、
1>取締役職のない社長・会長
2>代表権のない取締役の社長・会長
3>代表取締役が複数となる場合
4>代表取締役専務などがいる場合
等 いろいろ考えられます。
取締役職のない会長というのは、ほとんどが名誉職であり、代表取締役や社長などの職を退いた後の役職ということが多いでしょう。
取締役職や代表取締役職を持つ会長というのは、社長を補佐することを目的としたような役職になる事がおおいでしょう。

法律上ではいろいろな役職がありますが、取引先に対して会社を代表するものと誤認する役職である場合には、会社を代表せず契約権限等がなくても、会社を代表しての契約行為と認められる可能性も大きいものと考えられることもあります。


中小企業内でも、同族、親族会社窓にも拝見します。また大手企業でも、諸外国などに取引先等に日常頻繁に出張される企業には代表権を持つ会長、社長、専務など週にされることもあります。
危機回避、意思決定等早期に把握されることを求めることで会長職を決める場合もあります。

Re: 代表取締役社長と会長(代表)の権限

著者人事.総務さん

2013年02月01日 11:13

akijin 様

早々のご返信ありがとうございました。

昨夜、結果的に現社長は「取締役会長」として、新社長を「代表取締役社長」とし就任して頂く事となりました。

よって、会長には「取締役会議長」のみをして頂く事とし規程変更案の作成を開始いたします。
ありがとうございました。

追伸) 
株主総会議長は?
開始~取締役選任の議案までは・・・現社長?
選任可決後は・・・新社長???

Re: 代表取締役社長と会長(代表)の権限

>
> 追伸) 
> 株主総会議長は?
> 開始~取締役選任の議案までは・・・現社長?
> 選任可決後は・・・新社長???


株主総会議長は、会社法ではなく、会社の定款で決まります。
大概の場合は現在の社長がそれに当たる事となります。
さて、総会後に社長を辞任する人物と、総会後に新たに社長になる人物のどちらが・・・、とのご質問ですが、定款で現社長と決められていれば、前者しかあり得ません。
何故ならば、総会後に新たに社長になる方は、総会を開催した時点では社長ではないからです。
もし、この方が議長をしてしまうと、定款違反となり、株主総会そのものの無効を訴えられる可能性があります。

Re: 代表取締役社長と会長(代表)の権限

A:取締役会長次第です。CEOになられ院政にとられるのか、その方が創業者・大株主等に
より、変わってきます。
やはり、新取締役会長と新代表取締役社長のご意向も無視できませんので、規程を作成
される前に確認が必要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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