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労務管理

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派遣契約の抵触日以後の対応について

著者 みつやそど さん

最終更新日:2013年02月04日 10:35

みなさは、いつもお世話になっております。

弊社は一般派遣を数名受けいれていますが、今年の5月に受入から3年となるため抵触日を迎えます。

そこでこの抵触日以後の対応について教えて頂ければと思います。

以前は、抵触日を迎えた場合クーリングオフとして3ヶ月+1日直接雇用するか、期間を開けて
いれば問題なかったと思います。

知り合いの社会保険労務士に聞いたところ、改正派遣法でクーリングオフはもう使えないが、違
う部署で違う仕事をさせれば、抵触日以後も受け入れ可能なので問題なと言われました。

ここで疑問があります。今回の改正派遣法には「離職後1年以内の労働者の派遣の禁止」とい
うものがあります。これによると「派遣先事業者(企業)単位であり、事業所単位ではない」と
書かれている本がありました。

抵触日で派遣を辞めた人を違う部署で受け入れることは、この改正法にあたらないのでしょう
か?

いろいろ調べたり、本を読んだりしても理解できません。
この問題に詳しい方に、ぜひご教授しただければと思います。

よろしくお願いします。

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Re: 派遣契約の抵触日以後の対応について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月04日 15:16

> みなさは、いつもお世話になっております。
>
> 弊社は一般派遣を数名受けいれていますが、今年の5月に受入から3年となるため抵触日を迎えます。
>
> そこでこの抵触日以後の対応について教えて頂ければと思います。
>
> 以前は、抵触日を迎えた場合クーリングオフとして3ヶ月+1日直接雇用するか、期間を開けて
> いれば問題なかったと思います。
>
> 知り合いの社会保険労務士に聞いたところ、改正派遣法でクーリングオフはもう使えないが、違
> う部署で違う仕事をさせれば、抵触日以後も受け入れ可能なので問題なと言われました。
>
> ここで疑問があります。今回の改正派遣法には「離職後1年以内の労働者の派遣の禁止」とい
> うものがあります。これによると「派遣先事業者(企業)単位であり、事業所単位ではない」と
> 書かれている本がありました。
>
> 抵触日で派遣を辞めた人を違う部署で受け入れることは、この改正法にあたらないのでしょう
> か?
>
> いろいろ調べたり、本を読んだりしても理解できません。
> この問題に詳しい方に、ぜひご教授しただければと思います。
>
> よろしくお願いします。

みつやそど さんへ

ご質問の「離職後1年以内の労働者の派遣の禁止」とは、派遣会社が離職後1年以内の者を雇い、その者を元の勤務先に派遣することを禁止するということです。

つまり、貴社を1年以内に辞めた元従業員を派遣会社が雇い、その元従業員を貴社に派遣することは出来ないという事です。

貴社が今受け入れている派遣労働者は貴社の従業員ではない(派遣会社の従業員である)ので、「離職後1年以内の労働者の派遣の禁止」とは、無関係です。

橘高寛行政書士事務所

行政書士・経営コンサルタント) 橘高 寛

http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/

Re: 派遣契約の抵触日以後の対応について

著者いつかいりさん

2013年02月04日 20:12

> 以前は、抵触日を迎えた場合クーリングオフとして3ヶ月+1日直接雇用するか、期間を開けていれば問題なかったと思います。


直接雇用は、改正法前も後も、アウトです。こちらがご質問の改正後1年内にひっかかります。改正前でも、労働者供給事業をおこなった、ということで派遣元先ともに処分してきました。

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