相談の広場
初めて投稿します。総務担当者です。
パートの有給休暇手当の計算は、平均賃金を用いています。
発生事由以前3ヶ月の賃金/労働日数×60%を最低補償額としていますが、
この場合の「事由」とは、有給使用日でよいのでしょうか?
例えば、2月に有休を使用した場合の有休手当は、11月~1月の3ヶ月を対象に。4月に使用した場合は、1月~3月を対象に計算してきました。
別の担当者は、有給発生日を基準に以前3ヶ月の平均賃金計算し、次の発生日まで1年間同じ単価で有休手当を支給しているようです。
今更ながら・・・の質問ですが、どうぞよろしくお願い致します。
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事務量の節約でしょうが、質問者さんの理解で正しいです。
賃金締日があるので、使用日の直前締日からさかのぼること3か月となります。ただ、連続して使用する場合、月(あるいは賃金締日)をまたいでも、初日を基準にしますので、変わり目で計算し直すことはありません。
下のリンク先「算定事由の発生した日とは」を参考にしてください。「別の担当者」が社内の人なら、是正してもらう必要があるでしょう。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase/heikinchi.html
いつかいり様
ご返信誠にありがとうございます。安心致しました。
もう一点、気になっていることがあります。。。。
パートタイマーの平均賃金ですが、
本来の平均賃金(賃金/歴日数)と(賃金/労働日数×60%)で出した金額とを比べて、どちらか高い方を支給する。つまり最低補償額とする。
というふうに、当方は理解しております。
やはり別担当者は、「パートの有休手当は、6割支給」としているようです。
こちらの場合は堂でしょうか?
もし、是正の必要があるようなら、懸念されることとして、
最低補償額が、通常の平均賃金を下回っている社員がいれば、是正をして急に単価が変わったことで、疑問に思われ、場合によっては、遡って差額を支給しなければならないこともあり得るのではないかということです。
いかがでしょうか?
よろしくお願い致します。
> 事務量の節約でしょうが、質問者さんの理解で正しいです。
>
> 賃金締日があるので、使用日の直前締日からさかのぼること3か月となります。ただ、連続して使用する場合、月(あるいは賃金締日)をまたいでも、初日を基準にしますので、変わり目で計算し直すことはありません。
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> 下のリンク先「算定事由の発生した日とは」を参考にしてください。「別の担当者」が社内の人なら、是正してもらう必要があるでしょう。
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> http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase/heikinchi.html
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