相談の広場
こんにちは。
この度、傷病手当申請書を出すことになり、申請期間の書き方について
調べているのですが良く分からず、どなたかお教えいただけますと助かります。
申請書にある、医師が記入する部分の「労務不能と認めた期間」と
自分が記入する部分の「療養の為休んだ期間(申請期間)」が一致しなけらばならない、
と書いてあるのをネットで見ました。
ですが、私の場合、診断書が出てからすぐに休めた訳ではないので一致しません。
1月20日(日)に病院に行き、自律神経失調の為、労務不能と診断書を出されました。
その後、診断書を会社に提出しましたが、仕事の都合でどうしても休むことが出来ず、
実際休めるようになったのは2/5からでした。
その場合、申請書に書く「療養の為休んだ期間(申請期間)」は2/5からになり、
医師が認めた「労務不能と認めた期間」が診断書を書いた1/20だとすると、
当然一致しないことになります。
こういった場合は、「療養の為休んだ期間(申請期間)」を医師の書く期間に
合わせるものなのでしょうか。
(その期間も数日は働いているので報酬を受けたにチェックを入れれば
良いだけなのでしょうか。)
もしくは、医師にこちらの申請期間に合わせて記入して貰うものなのでしょうか。
どなたかお教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
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はじめまして。
宜しくお願い致します。
ご質問のありました「労務不能期間」と「申請期間」との関係ですが、
本来であれば診断書を提出した時点で「会社は本人を休ませる」
べきところですが、残念ながらそう出来なかったケースとしてご説明
したいと思います。
時系列で追いますと、
01/20 日 診断を受ける
01/21 月 上司に説明
(この間は、引き継ぎ等のため出勤)
02/05 火 休業開始
この『傷病手当申請書』は休業により「会社から給与を受けることの
できない期間の給与に替わる補償」として受給するものなので、
実際に休業(欠務)に入ってからが申請の対象となります。
よって、今回のご相談のケースでは2/5(火)からが開始日となります。
但し、初回の申請のみ「休業開始日から3日間の待機期間(傷病手当も
貰えない)」があるのでご承知置き下さい。
また、1/21~2/4までを申請しても「お給与」と「傷病手当」の二重払いに
なるので給与を貰われているならば、傷病手当は認められません。
さて、ここで「1/20 医者が労務不能と認めた」ことはどういう扱い
になるのか?ということですが、結果的には会社が『事実を認識』
することとなった日となります。(診断書)
医師は、実際に休んだ期間が労務不能であったことを証明する。
という形になります。(申請書)
取りとめの無い説明で恐縮ですが、よろしくご対応下さい。
あと余計なことかもしれませんが、会社事由により本来、労務不能
期間である2/4までお仕事をされたのですから、特別休暇的なもの
を配慮して貰って傷病手当の待機期間(3日間分)は会社から有給に
して貰っては如何でしょうか?実際に休んでおられれば問題はあり
ません。(休業開始3日間:待機期間)
2月勤務はまだ締まっていないので大丈夫かと…
一日も早いご回復をお祈りしております。
どうぞご自愛ください。
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