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労務管理

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休憩時間の一時帰宅について

著者 yoomi さん

最終更新日:2013年02月07日 15:49

お昼の休憩時間に昼食をとるために自宅に帰ることを会社側として拒否することはできますか。
いろいろ調べたところ、昼食をとるのに自宅に戻ること自体は違反ではないですし、途中事故などがあれば労災保険の適用もうけられるようです。
しかし、外食するための許可は必要ないですが、自宅に帰る場合は上司の許可がいるようです。
許可をもとめられた場合は承認しなければならないのか、拒否できるのかを教えて下さい。

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Re: 休憩時間の一時帰宅について

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月07日 23:02

休憩時間は、自由利用の原則が法令上記載されています。

一方、外出の許可制に関しては解釈例規があり、
事業場内で自由に休憩し得る場合には必ずしも違法ではないとしています。
   ※ 昭和23年10月30日付け基発第1575号

しかし、これも入り口の守衛所の通行の都合上などある程度限定的にとらえるべきとして
考えられている学説が多数あり、
この行政解釈も、かなり限定的に考えなければならないうえ、
許可しないことにはかなりの合理的理由が求められるものと思料されます。

今回の場合は、外食そのものに許可はなく、外に出るのは自由なのに、
自宅に帰るのは許可制、さらに拒否するなどいうことには合理的理由もなく、
自由利用の原則違反になる可能性が高いと思われます。

そういう観点から、そのような許可制度は設けない方がよいかと思われます。


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 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所

  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士

     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)

 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Re: 休憩時間の一時帰宅について

著者yoomiさん

2013年02月08日 10:47

ご回答ありがとうございました。

現状は特に許可制ではなく、自宅に戻るのも外食するのも自由に行っているのですが、
自宅に帰るのがどうなのかという疑問が一部社員から上がっているので、どのように対応すべきかと思い質問させて頂きました。

> そういう観点から、そのような許可制度は設けない方がよいかと思われます。

このようなご回答を頂き、そもそも外食や自宅に戻って昼食をとるさいに、許可を求めること自体が違法との解釈が多く存在するということで理解しました。

ありがとうございました。

Re: 休憩時間の一時帰宅について

A:休憩時間は、自由ですので拒否はできないでしょう。
昼食をとるのに自宅に戻ること自体は違反ではないですが「途中事故などがあれば労災保険の適用?」休憩時間中の労災保険の適用には色々判例がありますので、すべてが対象とはならないことに、ご注意下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 休憩時間の一時帰宅について

著者いつかいりさん

2013年02月08日 21:03

> 自宅に帰るのがどうなのかという疑問が一部社員から上がっているので、どのように対応すべきかと思い質問させて頂きました。


教育が必要なのは、疑問に思う人たちでしょう。

Re: 休憩時間の一時帰宅について

著者yoomiさん

2013年02月12日 09:49

> 教育が必要なのは、疑問に思う人たちでしょう。

その通りだと思います。
上の人たちから上がっている疑問のようなので意識改革が難しそうです。
地道に頑張りたいと思います。

Re: 休憩時間の一時帰宅について

著者yoomiさん

2013年02月12日 09:51

ご回答ありがとうございます。

> 昼食をとるのに自宅に戻ること自体は違反ではないですが「途中事故などがあれば労災保険の適用?」休憩時間中の労災保険の適用には色々判例がありますので、すべてが対象とはならないことに、ご注意下さい。

自宅に昼食をとりに帰宅した時でも労災保険の適用にはならない場合があるとの事ですが、どのような場合に労災適用にならないのでしょうか。

Re: 休憩時間の一時帰宅について

A:業務災害でない場合の例:
休憩中、昼食中、私的行為中。怪我の場合は、比較的判断しやすいのですが、病気に
ついては判断基準が非常に難しくなりますので、労働基準監督署に相談したほうがよいものと思われます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 休憩時間の一時帰宅について

著者yoomiさん

2013年02月13日 08:29

ありがとうございます。

> A:業務災害でない場合の例:
> 休憩中、昼食中、私的行為中。怪我の場合は、比較的判断しやすいのですが、病気に
> ついては判断基準が非常に難しくなりますので、労働基準監督署に相談したほうがよいものと思われます。

よくわかりました。
実際にそのような事象がでてきたら慎重に対応したいと思います。

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