相談の広場
お昼の休憩時間に昼食をとるために自宅に帰ることを会社側として拒否することはできますか。
いろいろ調べたところ、昼食をとるのに自宅に戻ること自体は違反ではないですし、途中事故などがあれば労災保険の適用もうけられるようです。
しかし、外食するための許可は必要ないですが、自宅に帰る場合は上司の許可がいるようです。
許可をもとめられた場合は承認しなければならないのか、拒否できるのかを教えて下さい。
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休憩時間は、自由利用の原則が法令上記載されています。
一方、外出の許可制に関しては解釈例規があり、
事業場内で自由に休憩し得る場合には必ずしも違法ではないとしています。
※ 昭和23年10月30日付け基発第1575号
しかし、これも入り口の守衛所の通行の都合上などある程度限定的にとらえるべきとして
考えられている学説が多数あり、
この行政解釈も、かなり限定的に考えなければならないうえ、
許可しないことにはかなりの合理的理由が求められるものと思料されます。
今回の場合は、外食そのものに許可はなく、外に出るのは自由なのに、
自宅に帰るのは許可制、さらに拒否するなどいうことには合理的理由もなく、
自由利用の原則違反になる可能性が高いと思われます。
そういう観点から、そのような許可制度は設けない方がよいかと思われます。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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