一斉に「全員休み」という考えがないだけで、勤務日でない日は労働法で言うところの「休日」です。「休憩時間」とは違い、全員一斉に与える義務はなく、法の定め(週当たりの休日数、労働時間数)に反しなければ個人ごとに設定できます。
ただ休日の定めは就業規則の絶対記載事項ですので、御社の規則性を文字にするに一工夫が必要でしょう。例として
「アルバイト員の休日については、毎週日曜日を起算日とする1週間ごとに2日以上、1年間に130日以上となるように指定する。その場合、指定は月間休日(勤務)カレンダーに定め、毎月の初日の3日前までに各従業員に書面で通知する。」