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労務管理

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残業時間計算の件で

著者 りぼん さん

最終更新日:2013年02月19日 20:02

今回遡及で残業・休日手当て等を計算しなくてはならなくなり。
残業時間の計算ですが、1週間で40時間以上が残業割り増し25%になり、40時間以内は法定内残業で割り増しなのは知っているのでが、
月給で完全固定制一日就業時間8時間・不定休の会社で30分早退、土.日は7時間勤務の会社の場合(ほとんどの方が取れてないのですが、数人いるので)は、どうなるのですか?
やはり1週間40時間以上の時間を割り増しにするのですか?それとも一日8時間以上を割り増しにするのですか?その場合、〆で見ていくと土日をまたいだりしてわかりにくいですよね。月も替わってしまいますし。
②パートさんで7.8連勤をしている方がいるのですが、法定休日が1週間に1日あるので、その日は割り増し35%ですか?それと7連勤ですとあと一日も割り増し25%になるのですか?それとも単純にパートさんは8時間以上25%割り増しの計算だけしたらいいのですか?
違法なのは、確定しているのですが、遡及で残業賃を計算しないといけないことになり、計算のしかたがわかりません。時間も無いので困っています。

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Re: 残業時間計算の件で

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Re: 残業時間計算の件で

著者いつかいりさん

2013年02月23日 09:49

読んで解せるところだけ回答します。

1)
> やはり1週間40時間以上の時間を割り増しにするのですか?それとも一日8時間以上を割り増しにするのですか?その場合、〆で見ていくと土日をまたいだりしてわかりにくいですよね。月も替わってしまいますし。


まず、日8時間をこえたところを時間外労働とします。

次に週40時間ですが、日の時間外としなかった8時間以内の労働時間を累算します。

週ごとに把握し、週初めから日で時間外としなかった時間をかぞえて週末の40時間経過したところはすべて時間外です。週ごとにカウントしますので、月をまたごうと、賃金計算期間をまたごうと、関係ありません。40時間経過した日の属する賃金計算期間の給与支払いに時間外割増賃金支払いとなります。

土日またぐというのがよくわかりませんが、週の起算日を定めていないか、日曜日起算と定めてあれば、連続する土日は別の週です。

2)
法定休日割増賃金は135%です。法定休日以外のパートの時間外は、1)と同じことです。

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