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同業他社への就職

最終更新日:2013年02月21日 09:25

はじめて質問させていただきます。

今回「入社誓約書」の内容を追記を行いました。
そのため、既に在職中の方に、新しい入社誓約書を確認していただき、提出をしていただきました。

従業員契約)より、今回の追記部分とは関係ない「在職中は元より退職した場合であっても、貴社の承諾なしに同業他社への就職や、自ら貴社と同種の業務を行うことは致しません。」という文言が憲法違反のため、削除してほしいと連絡がありました。ちなみに、古い入社誓約書にも同じ文言が記載してあり、その時は何も指摘がなく、署名していただいています。

法的に拘束力がないことは分かるのですが、退職した社員が、転職先で自社の機密事項や製品開発などのノウハウを漏洩することを防ぐため、記載しております。
転職率も高く、狭い業界のため、入社誓約書等へ同業他社への就職についての記載をしている会社が多いかと思いますが・・・
何か良い対応策があれば、教えていただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 同業他社への就職

著者まゆりさん

2013年02月21日 11:36

こんにちは。

憲法では「職業選択の自由」がうたわれています。
なので、競業を禁止する場合は、
・制限期間(退職後○年以内など)
・制限範囲(当社と競争関係にある事業所であり、かつ、営業範囲が当社と重複する事業所など)
・制限することへの相応の補償金の支払(当社は、職後の社員及び元社員の職業選択の自由意志を制限する行為に対して、補償金を支払う。など。)
などを具体的に規定することが必要です。
逆に言えば、禁止の範囲と期間を指定せず、何の補償もせずに競業を禁止すること、制限に見合わない補償で競業を禁止すること、無制限に競業他社への転職や競業する事業所を新設する行為を禁止することはできないということです。
510ちゃんさんのお勤め先の文面ですと、競業を禁止することに対しての補償が一切明記されていませんし、制限期間も範囲も記載せず、無期限かつ無制限に競業他社への転職等を禁止する内容と受け取られてしまいますので、このままでは確かに憲法違反になってしまいます。

退職後、転職先で自社の機密事項や製品開発などのノウハウを漏らすことを防ぐという目的であれば、秘密情報の保持という形で明記されてはどうですか?
「業務上で知り得た情報・技術並びに御社に損害を与える事項は、在職・退職を問わず一切漏洩いたしません。」
というように明記すればよいかと思います。
もし、就業規則に「秘密情報保持規程」あるいは類似の規程があり、そちらに詳細を記載しているのならば、誓約書に、
「御社の就業規則並びに附帯する諸規定に従い、誠実に勤務します」
と明記すれば、当然「秘密情報保持規程」も就業規則の一部ですから、これで事足ります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 同業他社への就職

> こんにちは。
>
> 憲法では「職業選択の自由」がうたわれています。
> なので、競業を禁止する場合は、
> ・制限期間(退職後○年以内など)
> ・制限範囲(当社と競争関係にある事業所であり、かつ、営業範囲が当社と重複する事業所など)
> ・制限することへの相応の補償金の支払(当社は、職後の社員及び元社員の職業選択の自由意志を制限する行為に対して、補償金を支払う。など。)
> などを具体的に規定することが必要です。
> 逆に言えば、禁止の範囲と期間を指定せず、何の補償もせずに競業を禁止すること、制限に見合わない補償で競業を禁止すること、無制限に競業他社への転職や競業する事業所を新設する行為を禁止することはできないということです。
> 510ちゃんさんのお勤め先の文面ですと、競業を禁止することに対しての補償が一切明記されていませんし、制限期間も範囲も記載せず、無期限かつ無制限に競業他社への転職等を禁止する内容と受け取られてしまいますので、このままでは確かに憲法違反になってしまいます。
>
> 退職後、転職先で自社の機密事項や製品開発などのノウハウを漏らすことを防ぐという目的であれば、秘密情報の保持という形で明記されてはどうですか?
> 「業務上で知り得た情報・技術並びに御社に損害を与える事項は、在職・退職を問わず一切漏洩いたしません。」
> というように明記すればよいかと思います。
> もし、就業規則に「秘密情報保持規程」あるいは類似の規程があり、そちらに詳細を記載しているのならば、誓約書に、
> 「御社の就業規則並びに附帯する諸規定に従い、誠実に勤務します」
> と明記すれば、当然「秘密情報保持規程」も就業規則の一部ですから、これで事足ります。
>
> ご参考になれば幸いです。

まゆりさん

ご丁寧なご回答、どうもありがとうございます。

会社がどのような意図で競業他社への転職等を禁止する文言を記載しているのかを改めて確認し、自社の機密事項や製品開発などのノウハウを漏らすことを防ぐことが目的であれば、機密情報の保持という形で対応していく旨を提案してみます。
また、必要であれば、競業を禁止の具体的な内容を、入社誓約書または就業規則へ盛り込むことを検討していきたいと思います。

とても助かりました。
また質問をさせていただくこともあるかと思いますが、その時はどうぞよろしくお願いいたします。

Re: 同業他社への就職

A:中国の「労働法」には、同業他社への転職・就職を禁止するには、確か3年分?の補償をするように法令で定められています。補償なく、禁止だけでは職業の自由に反します。
機密保持誓約書を頂く位しか、御社の現状では無理です。
裁判しても、勝てないでしょう。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/


Re: 同業他社への就職

こんにちは。

弊社も「まゆりさん」と内容は同じですが、内容を確認させ、誓約書を「入社時」と
退職時」の2回、署名させています。

昨今では「お小遣い稼ぎ」ではないのでしょうが、同業他社へ入社し技術指導
(技術漏えい)が問題となっています。

今の時代、愛社精神やモラルなどが欠如した人が増えているような気がします。
悲しい時代です。

Re: 同業他社への就職

> A:中国の「労働法」には、同業他社への転職・就職を禁止するには、確か3年分?の補償をするように法令で定められています。補償なく、禁止だけでは職業の自由に反します。
> 機密保持誓約書を頂く位しか、御社の現状では無理です。
> 裁判しても、勝てないでしょう。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂様

今後、会社をよりよくしていくため、まゆりさんを始め、皆様のご意見を参考にしていきます。
ありがとうございました。

Re: 同業他社への就職

> こんにちは。
>
> 弊社も「まゆりさん」と内容は同じですが、内容を確認させ、誓約書を「入社時」と
> 「退職時」の2回、署名させています。
>
> 昨今では「お小遣い稼ぎ」ではないのでしょうが、同業他社へ入社し技術指導
> (技術漏えい)が問題となっています。
>
> 今の時代、愛社精神やモラルなどが欠如した人が増えているような気がします。
> 悲しい時代です。

いまとしさん

お返事、ありがとうございます。
同業他社へ入社し技術指導(技術漏えい)が問題になる→対策を練らなければ・・・
正直寂しいことだと感じますが、今回指摘をしてくださった従業員は、会社をより良くしていきたいという希望がある方だと信じ、今後のためにも、社内で検討していきます。

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