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労務管理

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定年再雇用者の賞与支払方は不利益?

著者 りんご330 さん

最終更新日:2013年02月22日 09:23

3月末定年4/1定年再雇用となった場合、夏季賞与は10月~3月までの正社員時の考課に基づく賞与+有期契約である再雇用後の賞与を支給しています。(正社員時の賞与で10月~3月までの欠勤による欠格控除)

3月末で再雇用契約終了年度の冬季賞与(4月~9月までの欠勤による欠格控除あり)を支給後、10月~3月退職までに欠勤があった場合は最終給与にて控除しています。

・今の運用では、再雇用後の最初の賞与が高くなり、今後1年間の年金受給額に影響がでないか
賞与の欠格控除分を給与で控除してよいのか
・再雇用契約終了年度の冬季賞与で支給した金額にて社会保険料を控除し、賞与支払届を提出後控除はよいのか

等疑問があり、再雇用後の賞与も正社員と同じように、考課期間に対して後払いすることに変更したいと思うのですが、これは労働者にとって不利益変更になるのでしょうか?

例)3月末定年4/1定年再雇用となった場合、夏季賞与は10月~3月までの正社員時の考課に基づく賞与のみ支給。(正社員時の賞与で10月~3月までの欠勤による欠格控除)
冬季賞与は4月~9月までの有期契約である再雇用後の賞与を支給(4月~9月までの欠勤による欠格控除あり)
3月末で再雇用契約終了年度は10月~3月までの考課に基づく賞与退職後に夏季賞与として支給



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