給与について
給与について
trd-16956
forum:forum_labor
2007-01-22
準社員と以下のような契約をしていますが、
「所定労働時間外計算が200hを超えた場合としていること」は、法定労働時間「1週間 → 上限40時間」からサービス残業とはならないのでしょうか?
ほかにも問題がないか教えて下さい。
1.基本給 38万円
※所定労働時間 200h/月とする。
2.所定労働時間外計算
その1 所定労働時間を超えた場合の賃金
200hを超えた場合は 1,000円/hとする。
その2 所定労働時間を超えた場合の賃金
残業相当分を毎月手当てとして支給する。
金額は 40,0000円
※所定労働時間外計算については、その1、その2いづれかを選択する。
準社員と以下のような契約をしていますが、
「所定労働時間外計算が200hを超えた場合としていること」は、法定労働時間「1週間 → 上限40時間」からサービス残業とはならないのでしょうか?
ほかにも問題がないか教えて下さい。
1.基本給 38万円
※所定労働時間 200h/月とする。
2.所定労働時間外計算
その1 所定労働時間を超えた場合の賃金
200hを超えた場合は 1,000円/hとする。
その2 所定労働時間を超えた場合の賃金
残業相当分を毎月手当てとして支給する。
金額は 40,0000円
※所定労働時間外計算については、その1、その2いづれかを選択する。