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著者 mli さん
最終更新日:2013年02月27日 16:01
パートさんの有給付与について教えてください。 一日5時間×週5日出勤のパートさん 一日7時間×週5日出勤のパートさん 日数だけで見れば正社員と同じなのですが、労働時間で見ると多少の差がある場合 有給の日数はどのようになるのか、教えてください。 よろしくお願いいたします。
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著者まゆりさん
2013年02月27日 16:18
こんにちは。 パートタイム労働法で「年次有給休暇(以下「有休」)の比例付与」ができるのは、「所定勤務日数が週4日以下かつ所定勤務時数が週30時間以下」の場合です。 ご質問例の場合は、いずれも週4日を超える所定勤務日数ですので、有休は正社員と同じ日数を付与する必要があります。 詳しくは厚労省HPをご覧下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html ご参考になれば幸いです。
著者mliさん
2013年02月27日 16:50
まゆりさん、ご返信ありがとうございます。 労働時間はほぼ関係なく、あくまでも日数で決まるという感じなんですね。 ありがとうございました。
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