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労務管理

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有給のない社員の休暇について

著者 さばみそ さん

最終更新日:2013年03月01日 11:25

有給を全部消化してしまった社員と入社間がなく有給が付与されていない社員の給与についての質問です。
慣例的に2日までは月給扱いで控除なし、2日以上は日給月給にしています。
先日入社間もない社員が風邪で4日休みましたが、有給が付与されてなかったので、社長の恩情で月給で支給しました。
3月に有給を全て使いきった社員が子供の行事のために3日ほど休みたいと言っていますが、
どのように説明すればいいのでしょう?

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Re: 有給のない社員の休暇について

さばみそ さん  お疲れさんです。

厳密にいえば、有給はもう無いという場合はノーワークノーペイの原則での扱いで、休む場合は無給扱いとなりますね。
これには、就業規則内で社員への適切な案内をしておくべきでしょう。

Re: 有給のない社員の休暇について

削除されました

Re: 有給のない社員の休暇について

著者大きな種さん

2013年03月02日 10:39

当社は小さい企業ですので、社員との関係を友好に保てるように、出来る限りの協力をする方針の会社です。

例えば、さばみそさんの様なケースの場合・・・

有給をもたない新入社員が風邪で休んでしまった場合は、有給が付与された時に「有給を返してもらう。」有給の貸出をすることがあります。4日間休んでしまって、6ヶ月後に10日間の有給が付与されたら、初回は10-4で、6日間を付与します。

有給を使い果たしてしまい、子供の行事で3日間休みたいケースの場合は、基本的には貸出をしません。行事の参加の重要度について従業員に聞いた上で、会社を優先するように説得すると思います。事情によっては貸出するケースもあるかもしれませんが、年間の有給休暇を全部使っているということは、好き勝手に一年を通して臨時のお休みを取っているということで、その上まだ休みたいなどというわがままを聞くことはできません。卒業などで3月はどうしてもお休みしたい事情があるかもしれませんが、それはずっと前からわかっていることなので、有給を計画的に使い、3月に必要な日数を残しておくべきだと思います。

上記は、あくまでも当社の対応ですが、参考になれば幸いです。

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