相談の広場
傷病手当金は、その受ける報酬が、傷病手当金より少ない日については、その差額が支給されるそうですが、
休職期間前に前払いの6ヶ月の通勤手当の支給を受け休職期間中にその全額を休職期間中の報酬(通常の報酬の6割支給)から控除(精算)された場合であっても
控除(精算)前の報酬を基礎として計算するということでいいのでしょうか。
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はじめまして。
おっしゃりたいことはなんとなくわかるのですが、、、
傷病手当金は 標準報酬日額(標準報酬月額の1/30)を基準に支給されます。
休業前にたくさん残業して残業代が15万ついて45万円としても、その人の標準報酬月額(社会保険料の等級)が30万円であれば、30万円÷30日=10000円の2/3が休業した日数分(3日間待機分は不支給)支給されます。
通勤手当が6か月分支給されていても、標準報酬月額の基準となった金額が通勤手当1か月分で決定されているはずですので、どこで精算されても、傷病手当金には影響はでないかと思われます。
賃金支給状況や、休日等の証明を事業主がすることになっていますので、その記入も必要にはなると思いますが、、、、
yukinkoさん、はじめまして。
早速の回答ありがとうございます。
簡単に書いてしまい分かりづらい内容ですみませんでした。
返還しなければいけないお金なので当然なのですがしばらく、何もなく先月の支給額から
引かれていたのでどうかなと思いまして。
ありがとうございました、助かりました。
> はじめまして。
> おっしゃりたいことはなんとなくわかるのですが、、、
> 傷病手当金は 標準報酬日額(標準報酬月額の1/30)を基準に支給されます。
>
> 休業前にたくさん残業して残業代が15万ついて45万円としても、その人の標準報酬月額(社会保険料の等級)が30万円であれば、30万円÷30日=10000円の2/3が休業した日数分(3日間待機分は不支給)支給されます。
> 通勤手当が6か月分支給されていても、標準報酬月額の基準となった金額が通勤手当1か月分で決定されているはずですので、どこで精算されても、傷病手当金には影響はでないかと思われます。
> 賃金支給状況や、休日等の証明を事業主がすることになっていますので、その記入も必要にはなると思いますが、、、、
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