相談の広場
対法人との業務請負契約書の作成中です。
代金支払いの遅延に対する損害遅延金の条項 『年率〇〇%』 で、何%とすべきか(妥当か)を調べています。
民法404条では5%、商法では6%で異なる約定可とありますが、商法どおり6%が妥当なのでしょうか? それとも現実に世間で運用されている相場の利率などあるのでしょうか?
ちなみに当方は請負者です。
皆さんの知恵を拝借できれば幸いです。。。
スポンサーリンク
A:年14.6%が最高限度です。
根拠は消費者契約法9条2号
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 略
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日
(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに
支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの、当該超える部分につき無効とする。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
削除されました
藤田様
ご返信ありがとうございます。
根拠が消費者契約法とのことですが、今回私が作成中なのは法人対法人の商行為なの
で、商法の法定利率を使うなら6%、もしくは別途約定利率を適用するかどうか、
と思うのですが、、、
商法の法定利率が世間相場なのか、それとも別の利率で運用されている相場があるのか、が知りたいのですが。
いかがなものでしょうか、恐れ入ります。。。
> A:年14.6%が最高限度です。
> 根拠は消費者契約法9条2号
> (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
> 第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
> 一 略
> 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日
> (支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに
> 支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの、当該超える部分につき無効とする。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
A:会社同士の取引基本契約書で遅延損害金を定める例はあまりないです。
理由:売り手の方からお客様たる買い手に対する契約書に「遅延損害金」や「延滞利息」の規定を盛り込むのは気が引けるから?
遅延損害金の規定を契約書に入れておくことで、売り手としては実施に支払遅延が起きたときは、損害額を立証する手間が省けます。規定があると支払遅延を事前に防止する効果もある。その利率は、何も数値を規定しない場合、商法514条の規定により年6%(法定利率)
安い法定利率では支払の履行を強制する力にはならないので、契約書上では一般的にはもっと高い利率を規定「約定利率」記載するケースが多いです。
上限については、異常に高い場合は公序良俗に違反して無効。
上記の利率以外にも上限金利もあります。
<利息制限法の規定による金利>
①下請代金支払遅延防止法の規定による金利
年14.6%
②消費者契約法の規定による金利
年14.6%
よって、法人対法人同士の取引基本契約書は、「下請代金支払遅延防止法の規定による上限金利」年14.6%を記載されていることが多いです。あとは、御社でご判断下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
藤田茂様
拝受いたしました。
これまでの会社の契約書関係などと照らし合わせてみたいと思います。
日曜にも関わらず、ご返信ありがとうございました。
> A:会社同士の取引基本契約書で遅延損害金を定める例はあまりないです。
> 理由:売り手の方からお客様たる買い手に対する契約書に「遅延損害金」や「延滞利息」の規定を盛り込むのは気が引けるから?
> 遅延損害金の規定を契約書に入れておくことで、売り手としては実施に支払遅延が起きたときは、損害額を立証する手間が省けます。規定があると支払遅延を事前に防止する効果もある。その利率は、何も数値を規定しない場合、商法514条の規定により年6%(法定利率)
> 安い法定利率では支払の履行を強制する力にはならないので、契約書上では一般的にはもっと高い利率を規定「約定利率」記載するケースが多いです。
> 上限については、異常に高い場合は公序良俗に違反して無効。
> 上記の利率以外にも上限金利もあります。
> <利息制限法の規定による金利>
> ①下請代金支払遅延防止法の規定による金利
> 年14.6%
> ②消費者契約法の規定による金利
> 年14.6%
> よって、法人対法人同士の取引基本契約書は、「下請代金支払遅延防止法の規定による上限金利」年14.6%を記載されていることが多いです。あとは、御社でご判断下さい。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]