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少数組合への労働条件の協議義務

著者 ぽぽぷり さん

最終更新日:2013年03月05日 21:09

 新たな少数組合から、労働条件変更する場合には、事前に協議せよ。という要求がありました。
①法律上は、労働条件を変更する場合に、組合と協議しなければならないという義務はないと思いますがどうでしょうか。
不利益変更の場合は、少数組合といっても、一応提案しないと、もし裁判になった場合は、就業規則変更の合理的な理由という点で、不利になると思うので、不利益変更の場合だけ、知らせよう(協議ではなく、知らせて相手が団体交渉を望んだら相手になるというスタンス)はまずいでしょうか。
③多数組合へは労働条件変更については、きちんと提案しようと思いますが、対応を差別するとまずいでしょうか。

よろしくお願いします

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Re: 少数組合への労働条件の協議義務

著者労務の初心者さん

2013年04月30日 10:11

はじめまして

少数組合であろうと多数組合であろうと労働条件変更の提示をする等の内容で
明確な差をつけた場合には不当労働行為と判断されますよ。


>  新たな少数組合から、労働条件変更する場合には、事前に協議せよ。という要求がありました。
> ①法律上は、労働条件を変更する場合に、組合と協議しなければならないという義務はないと思いますがどうでしょうか。
> ②不利益変更の場合は、少数組合といっても、一応提案しないと、もし裁判になった場合は、就業規則変更の合理的な理由という点で、不利になると思うので、不利益変更の場合だけ、知らせよう(協議ではなく、知らせて相手が団体交渉を望んだら相手になるというスタンス)はまずいでしょうか。
> ③多数組合へは労働条件変更については、きちんと提案しようと思いますが、対応を差別するとまずいでしょうか。
>
> よろしくお願いします

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