相談の広場
先月の八日付で社員が一名退職となりました。
最終出勤日は2月8日となります。
該当の社員には給与に関しては日割りと説明はしました。
ですが、社会保険、雇用保険等の控除、手当に関しての細かい話
迄はしておりませんでしたが、手当を含めた給与総額から出勤した
日数を日割りで計算の上、支払うと話をしておきましたが、
日割りでだした給与に対して、保険等の控除に関する処理は
必要でしょうか?
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> 先月の八日付で社員が一名退職となりました。
> 最終出勤日は2月8日となります。
> 該当の社員には給与に関しては日割りと説明はしました。
>
> ですが、社会保険、雇用保険等の控除、手当に関しての細かい話
> 迄はしておりませんでしたが、手当を含めた給与総額から出勤した
> 日数を日割りで計算の上、支払うと話をしておきましたが、
> 日割りでだした給与に対して、保険等の控除に関する処理は
> 必要でしょうか?
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こんばんわ。
社会保険料の日割はありません。2月分3月支給の給与であれば1月分2月支給分で1月分まで社会保険料の控除は完了していると思われますので不要と思われます。社会保険料の控除が翌月控除であれば2月支給給与で1月分の控除ですが当月控除の場合は2月支給は2月分ですので控除しすぎになりますので返金処理が必要です。控除方法を確認してください。
雇用保険は金額に関わらず雇用保険加入期間の給与であれば控除してください。
とりあえず。
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