相談の広場
会社経営者です。入社11日目の社員が遅刻3回、上司の指示も無視と面接とは一変してしまいました。
現場の上司も困り果て、解雇したいと考えていますが、どのような手続きを取れば良いでしょうか。助けて下さい。
現在試用期間中(試用期間3か月、入社11日目)で素行不良(遅刻3回、前向きに業務に向き合わない)、協調性不良(上司の指示を無視)等、現場でも再々指導し、本人が前向きになってくれるよう話し合いの場も設けてきましたが、一向に良くなりません。
試みの試用期間という法律があり、入社から14日以内であれば解雇予告通知はしなくても良いみたいなのですが、はじめての経験でどういう風に手続きを踏めばよいのかわかりません。解雇通知書の提出は必要なのか、どのような手続きを取ればよいのか等、アドバイスいただけますでしょうか。
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> 会社経営者です。入社11日目の社員が遅刻3回、上司の指示も無視と面接とは一変してしまいました。
> 現場の上司も困り果て、解雇したいと考えていますが、どのような手続きを取れば良いでしょうか。助けて下さい。
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> 現在試用期間中(試用期間3か月、入社11日目)で素行不良(遅刻3回、前向きに業務に向き合わない)、協調性不良(上司の指示を無視)等、現場でも再々指導し、本人が前向きになってくれるよう話し合いの場も設けてきましたが、一向に良くなりません。
> 試みの試用期間という法律があり、入社から14日以内であれば解雇予告通知はしなくても良いみたいなのですが、はじめての経験でどういう風に手続きを踏めばよいのかわかりません。解雇通知書の提出は必要なのか、どのような手続きを取ればよいのか等、アドバイスいただけますでしょうか。
就業規則の内容にもなりますが、就業規則の罰則規定に基づき14日以内に解雇通知をした方が良いと思います。14日を超えた場合は労基署に解雇の申請をして受理されれば解雇できます。労基署に相談した方が良いと思います。詳しく教えてもらえます。
御社では就業規則において懲戒事由の明示をしていますでしょうか?また、雇用契約の際に就業規則を遵守する旨誓約させていますでしょうか?
残念ながらどの会社にも無断欠勤や遅刻早退をする社員はいます。
今回11日目で3回の遅刻をしていて、本人に対して改善するよう指導、警告を行っていて、且つ上記の明示と誓約をさせていれば、上司に対する指示命令違反と素行不良及び就業規則違反で14日以内であれば解雇できます。
解雇の際には文書で通知するべきと思います。
後になって法的根拠を残しておくためです(正副2枚作成し割り印の上1枚を本人に渡し1枚を保管するとよりいいと思います。)
14日を超えてしまうと遅刻や上司の指示に従わない程度では解雇は難しくなります。
労基署では社会一般に判断して妥当と言える事由があれば解雇できるとしてますが
これは言わば管轄労基署が妥当かどうか判断しますと言うことなのでかなりハードルが上ると考えていいと思います。
より詳しくということであればお付き合いのあるもしくはお近くの社労士にご相談されるのもいいと思います。
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