相談の広場
就業規則のうち、別紙で定めている運用細則のみを変更し(一応タイトルから分けており別書式のような体裁です)、就業規則本体は一切変更ありません。
この場合の取り扱いについて下記の点で質問があります。
1)意見書を添付して労基署へ届け出る必要はあるのでしょうか。
2)届出の必要がある場合、変更となる運用細則のみでよいのか。それとも、就業規則本体も届出しなければならないのでしょうか。
3)意見書の記載内容が変更のない本体に関する意見だった場合、変更届に明記した変更箇所とリンクしていないために、意見書が無効になることはあるのでしょうか。
ご教示くださいませ。
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ご質問は、就業規則分冊は…ではなく、「運用細則」なるものが就業規則なのか否かで、答えが決まる質問と愚考します。
就業規則とはなんぞや、という定義を拡張してしまうと、商売手順書といった社内文書までが、労基署届け出文書となってしまいます。
就業規則は、いろんな定義づけができるでしょうが、労働条件の規定集で、労働者の(賃金をもらう)権利(就労の)義務の集大成、使用者側から見れば、指揮命令するうえで、守らねばならいルールブックでしょう。
運用細則なる中身を周知徹底せることで、労働者の就業の義務範囲を明確にする性格の文書であるなら、法に定めた就業規則変更の手順でこなすことになりましょう。
そうでなく、運用の細則というのは、いうなれば管理者側の社内文書(労働者に提示する文書でない)なら就業規則でない、それをまもらなかった労働者がいたとしても、不問である。たとえば、残業命じるに当たって、終業時刻前までになんとかかんとか、上長の心得集?であれば、それは就業規則ではないです。管理者によって運用がまちまちなら、社内統制が取れないので、そういった性格の文書は、会社に大なり小なりあるものです。
よって「運用細則」がだれに読ませる文書なのかで、どうすればいいかが決まるでしょう。
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