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【就業規則】運用細則のみの変更だが届出義務はあるのか?

著者 二酸化マガジン さん

最終更新日:2013年03月13日 16:25

就業規則のうち、別紙で定めている運用細則のみを変更し(一応タイトルから分けており別書式のような体裁です)、就業規則本体は一切変更ありません。
この場合の取り扱いについて下記の点で質問があります。

1)意見書を添付して労基署へ届け出る必要はあるのでしょうか。
2)届出の必要がある場合、変更となる運用細則のみでよいのか。それとも、就業規則本体も届出しなければならないのでしょうか。
3)意見書の記載内容が変更のない本体に関する意見だった場合、変更届に明記した変更箇所とリンクしていないために、意見書が無効になることはあるのでしょうか。

ご教示くださいませ。

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Re: 【就業規則】運用細則のみの変更だが届出義務はあるのか?

下記条件により必要となります

「作成及び届出の義務」関係の通達

(2) 就業規則本則と別規則を設けた場合、別規則であっても就業規則の一部であることから、本規則と同時に作成して所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、意見聴取などの規定についても同様です。

Re: 【就業規則】運用細則のみの変更だが届出義務はあるのか?

著者いつかいりさん

2013年03月13日 20:03

ご質問は、就業規則分冊は…ではなく、「運用細則」なるものが就業規則なのか否かで、答えが決まる質問と愚考します。

就業規則とはなんぞや、という定義を拡張してしまうと、商売手順書といった社内文書までが、労基署届け出文書となってしまいます。

就業規則は、いろんな定義づけができるでしょうが、労働条件の規定集で、労働者の(賃金をもらう)権利(就労の)義務の集大成、使用者側から見れば、指揮命令するうえで、守らねばならいルールブックでしょう。

運用細則なる中身を周知徹底せることで、労働者の就業の義務範囲を明確にする性格の文書であるなら、法に定めた就業規則変更の手順でこなすことになりましょう。

そうでなく、運用の細則というのは、いうなれば管理者側の社内文書(労働者に提示する文書でない)なら就業規則でない、それをまもらなかった労働者がいたとしても、不問である。たとえば、残業命じるに当たって、終業時刻前までになんとかかんとか、上長の心得集?であれば、それは就業規則ではないです。管理者によって運用がまちまちなら、社内統制が取れないので、そういった性格の文書は、会社に大なり小なりあるものです。

よって「運用細則」がだれに読ませる文書なのかで、どうすればいいかが決まるでしょう。

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