相談の広場
お世話になっております。
何年か前から、事業部長が兼務にて取締役に就任しております。
このたび、63歳を迎えるに当たり、役員定年ということになります。
役員規定には、兼務役員の場合には特別の定めがある場合を除いては
従業員の就業規則に基づくものとする
と規定しております。
また、取締役の定年は63歳と規定しております。
この状況で退職金を支払う場合、やはり、勤続年数等に関しては、従業員の規定を
適用し、役員報酬のみ、役員在籍年数に、鉱石倍率をかけるという規定を適用する考えで
よろしいのでしょうか
専従の取締役であれば、すべてが役員報酬になるので、役員の退職金規定をそのまま
あてはめればいいと思うのです。
ただ、規定には、兼務役員の場合従業員の規定にも続くと規定しております。
今回の反省点としては、兼務役員になった際に、社員としての定年である60歳を一つの
線引きにしなかったことが挙げられます。
弊社の功労者なので、できる限りいい待遇で退職の方向に持って行ってあげたいのですが
今の状況だと、役員としての退職金は微々たるものになってしまうような気がします。
その点、何か兼務役員の退職にあたり、ご経験のある方がいらっしゃれば、ご助言を頂けると
助かります。
何か、不明な点がありましたら、こういうところを教えてくれというのを言って戴ければ、
書ける範囲で書きますので、お願いします。
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> お世話になっております。
> 何年か前から、事業部長が兼務にて取締役に就任しております。
> このたび、63歳を迎えるに当たり、役員定年ということになります。
>
> 役員規定には、兼務役員の場合には特別の定めがある場合を除いては
> 従業員の就業規則に基づくものとする
> と規定しております。
> また、取締役の定年は63歳と規定しております。
>
> この状況で退職金を支払う場合、やはり、勤続年数等に関しては、従業員の規定を
> 適用し、役員報酬のみ、役員在籍年数に、鉱石倍率をかけるという規定を適用する考えで
> よろしいのでしょうか
>
> 専従の取締役であれば、すべてが役員報酬になるので、役員の退職金規定をそのまま
> あてはめればいいと思うのです。
>
> ただ、規定には、兼務役員の場合従業員の規定にも続くと規定しております。
>
> 今回の反省点としては、兼務役員になった際に、社員としての定年である60歳を一つの
> 線引きにしなかったことが挙げられます。
>
> 弊社の功労者なので、できる限りいい待遇で退職の方向に持って行ってあげたいのですが
> 今の状況だと、役員としての退職金は微々たるものになってしまうような気がします。
>
> その点、何か兼務役員の退職にあたり、ご経験のある方がいらっしゃれば、ご助言を頂けると
> 助かります。
>
> 何か、不明な点がありましたら、こういうところを教えてくれというのを言って戴ければ、
> 書ける範囲で書きますので、お願いします。
>
-----------------------------------
こんにちは。
一般的な兼務役員の退職金は、下記(1)と(2)の合計額とするのが多いです。
(1)従業員部分の退職金は、従業員の退職規定で計算をします。
(2)役員の部分は、兼務役員になった時からの年数と功績倍率で役員部分の
退職金を計算します。
(1)の従業員部分ですが、役員になった時に、一旦従業員部分の退職金を精算したので
あれば、そこからの年数分となり重複した年数での計算をすると、過大とみられる
可能性がありますので、注意が必要です。
パルザー さんへ
おはようございます。
ご返信ありがとうございました。従業員の時点では退職金を清算しておりません。
もう一つわかるようであれば、教えてください。
取締役就任の時点で、たとえば、給与64万円、役員報酬8万円のようにして支給しております
このような場合、給与は給与として、従業員分の退職金を算出し、役員報酬の部分を
就任年数と功績倍率で計算するのでしょうか?
それとも、兼務役員になった時点で、従業員分の退職金の金額を計算し、取締役兼務
になった年からの分を役員分とhして計算するものでしょうか?
その点をご確認いたしたくお願いいたします。
参考までにお聞きしたいので、一般的にということで結構です。
よろしくお願いいたします。
> > お世話になっております。
> > 何年か前から、事業部長が兼務にて取締役に就任しております。
> > このたび、63歳を迎えるに当たり、役員定年ということになります。
> >
> > 役員規定には、兼務役員の場合には特別の定めがある場合を除いては
> > 従業員の就業規則に基づくものとする
> > と規定しております。
> > また、取締役の定年は63歳と規定しております。
> >
> > この状況で退職金を支払う場合、やはり、勤続年数等に関しては、従業員の規定を
> > 適用し、役員報酬のみ、役員在籍年数に、鉱石倍率をかけるという規定を適用する考えで
> > よろしいのでしょうか
> >
> > 専従の取締役であれば、すべてが役員報酬になるので、役員の退職金規定をそのまま
> > あてはめればいいと思うのです。
> >
> > ただ、規定には、兼務役員の場合従業員の規定にも続くと規定しております。
> >
> > 今回の反省点としては、兼務役員になった際に、社員としての定年である60歳を一つの
> > 線引きにしなかったことが挙げられます。
> >
> > 弊社の功労者なので、できる限りいい待遇で退職の方向に持って行ってあげたいのですが
> > 今の状況だと、役員としての退職金は微々たるものになってしまうような気がします。
> >
> > その点、何か兼務役員の退職にあたり、ご経験のある方がいらっしゃれば、ご助言を頂けると
> > 助かります。
> >
> > 何か、不明な点がありましたら、こういうところを教えてくれというのを言って戴ければ、
> > 書ける範囲で書きますので、お願いします。
> >
>
> -----------------------------------
>
> こんにちは。
>
> 一般的な兼務役員の退職金は、下記(1)と(2)の合計額とするのが多いです。
> (1)従業員部分の退職金は、従業員の退職規定で計算をします。
> (2)役員の部分は、兼務役員になった時からの年数と功績倍率で役員部分の
> 退職金を計算します。
>
> (1)の従業員部分ですが、役員になった時に、一旦従業員部分の退職金を精算したので
> あれば、そこからの年数分となり重複した年数での計算をすると、過大とみられる
> 可能性がありますので、注意が必要です。
こんにちは。
先述の部分をもう少し詳しく説明しますと、
(1)従業員部分の退職金計算は、あくまでも従業員部分の給与や勤続年数等により、
他の従業員と同様に退職金計算をします。
60歳までの固定なのか、63歳までの計算をするのかは、御社の任意です。
何れにしても、役員報酬部分は切り離して計算をします。
(2)一般的な役員退職金の計算は、(兼務)役員に就任した時から現在までの年数と
功績倍率を算出し、退任時点での役員報酬月額に、それを乗じて計算します。
退職金は上記(1)、(2)の合計額です。
法基通9-2-30での過大役員退職金判定は、その合計額で判定する事になっていますが、
上記計算根拠及び内訳を明確にしておれば、通常支払われる退職金について、よほど
多額でない限り、過大判定をされる事はないと思われます。
------------------------------------
> パルザー さんへ
>
> おはようございます。
> ご返信ありがとうございました。従業員の時点では退職金を清算しておりません。
> もう一つわかるようであれば、教えてください。
>
> 取締役就任の時点で、たとえば、給与64万円、役員報酬8万円のようにして支給しております
> このような場合、給与は給与として、従業員分の退職金を算出し、役員報酬の部分を
> 就任年数と功績倍率で計算するのでしょうか?
> それとも、兼務役員になった時点で、従業員分の退職金の金額を計算し、取締役兼務
> になった年からの分を役員分とhして計算するものでしょうか?
>
> その点をご確認いたしたくお願いいたします。
> 参考までにお聞きしたいので、一般的にということで結構です。
>
> よろしくお願いいたします。
>
> > > お世話になっております。
> > > 何年か前から、事業部長が兼務にて取締役に就任しております。
> > > このたび、63歳を迎えるに当たり、役員定年ということになります。
> > >
> > > 役員規定には、兼務役員の場合には特別の定めがある場合を除いては
> > > 従業員の就業規則に基づくものとする
> > > と規定しております。
> > > また、取締役の定年は63歳と規定しております。
> > >
> > > この状況で退職金を支払う場合、やはり、勤続年数等に関しては、従業員の規定を
> > > 適用し、役員報酬のみ、役員在籍年数に、鉱石倍率をかけるという規定を適用する考えで
> > > よろしいのでしょうか
> > >
> > > 専従の取締役であれば、すべてが役員報酬になるので、役員の退職金規定をそのまま
> > > あてはめればいいと思うのです。
> > >
> > > ただ、規定には、兼務役員の場合従業員の規定にも続くと規定しております。
> > >
> > > 今回の反省点としては、兼務役員になった際に、社員としての定年である60歳を一つの
> > > 線引きにしなかったことが挙げられます。
> > >
> > > 弊社の功労者なので、できる限りいい待遇で退職の方向に持って行ってあげたいのですが
> > > 今の状況だと、役員としての退職金は微々たるものになってしまうような気がします。
> > >
> > > その点、何か兼務役員の退職にあたり、ご経験のある方がいらっしゃれば、ご助言を頂けると
> > > 助かります。
> > >
> > > 何か、不明な点がありましたら、こういうところを教えてくれというのを言って戴ければ、
> > > 書ける範囲で書きますので、お願いします。
> > >
> >
> > -----------------------------------
> >
> > こんにちは。
> >
> > 一般的な兼務役員の退職金は、下記(1)と(2)の合計額とするのが多いです。
> > (1)従業員部分の退職金は、従業員の退職規定で計算をします。
> > (2)役員の部分は、兼務役員になった時からの年数と功績倍率で役員部分の
> > 退職金を計算します。
> >
> > (1)の従業員部分ですが、役員になった時に、一旦従業員部分の退職金を精算したので
> > あれば、そこからの年数分となり重複した年数での計算をすると、過大とみられる
> > 可能性がありますので、注意が必要です。
パルザー さん
おはようございます。
わかりやすいお答えでした。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 先述の部分をもう少し詳しく説明しますと、
>
> (1)従業員部分の退職金計算は、あくまでも従業員部分の給与や勤続年数等により、
> 他の従業員と同様に退職金計算をします。
> 60歳までの固定なのか、63歳までの計算をするのかは、御社の任意です。
> 何れにしても、役員報酬部分は切り離して計算をします。
>
> (2)一般的な役員退職金の計算は、(兼務)役員に就任した時から現在までの年数と
> 功績倍率を算出し、退任時点での役員報酬月額に、それを乗じて計算します。
>
> 退職金は上記(1)、(2)の合計額です。
>
> 法基通9-2-30での過大役員退職金判定は、その合計額で判定する事になっていますが、
> 上記計算根拠及び内訳を明確にしておれば、通常支払われる退職金について、よほど
> 多額でない限り、過大判定をされる事はないと思われます。
>
> ------------------------------------
> > パルザー さんへ
> >
> > おはようございます。
> > ご返信ありがとうございました。従業員の時点では退職金を清算しておりません。
> > もう一つわかるようであれば、教えてください。
> >
> > 取締役就任の時点で、たとえば、給与64万円、役員報酬8万円のようにして支給しております
> > このような場合、給与は給与として、従業員分の退職金を算出し、役員報酬の部分を
> > 就任年数と功績倍率で計算するのでしょうか?
> > それとも、兼務役員になった時点で、従業員分の退職金の金額を計算し、取締役兼務
> > になった年からの分を役員分とhして計算するものでしょうか?
> >
> > その点をご確認いたしたくお願いいたします。
> > 参考までにお聞きしたいので、一般的にということで結構です。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> > > > お世話になっております。
> > > > 何年か前から、事業部長が兼務にて取締役に就任しております。
> > > > このたび、63歳を迎えるに当たり、役員定年ということになります。
> > > >
> > > > 役員規定には、兼務役員の場合には特別の定めがある場合を除いては
> > > > 従業員の就業規則に基づくものとする
> > > > と規定しております。
> > > > また、取締役の定年は63歳と規定しております。
> > > >
> > > > この状況で退職金を支払う場合、やはり、勤続年数等に関しては、従業員の規定を
> > > > 適用し、役員報酬のみ、役員在籍年数に、鉱石倍率をかけるという規定を適用する考えで
> > > > よろしいのでしょうか
> > > >
> > > > 専従の取締役であれば、すべてが役員報酬になるので、役員の退職金規定をそのまま
> > > > あてはめればいいと思うのです。
> > > >
> > > > ただ、規定には、兼務役員の場合従業員の規定にも続くと規定しております。
> > > >
> > > > 今回の反省点としては、兼務役員になった際に、社員としての定年である60歳を一つの
> > > > 線引きにしなかったことが挙げられます。
> > > >
> > > > 弊社の功労者なので、できる限りいい待遇で退職の方向に持って行ってあげたいのですが
> > > > 今の状況だと、役員としての退職金は微々たるものになってしまうような気がします。
> > > >
> > > > その点、何か兼務役員の退職にあたり、ご経験のある方がいらっしゃれば、ご助言を頂けると
> > > > 助かります。
> > > >
> > > > 何か、不明な点がありましたら、こういうところを教えてくれというのを言って戴ければ、
> > > > 書ける範囲で書きますので、お願いします。
> > > >
> > >
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> > >
> > > こんにちは。
> > >
> > > 一般的な兼務役員の退職金は、下記(1)と(2)の合計額とするのが多いです。
> > > (1)従業員部分の退職金は、従業員の退職規定で計算をします。
> > > (2)役員の部分は、兼務役員になった時からの年数と功績倍率で役員部分の
> > > 退職金を計算します。
> > >
> > > (1)の従業員部分ですが、役員になった時に、一旦従業員部分の退職金を精算したので
> > > あれば、そこからの年数分となり重複した年数での計算をすると、過大とみられる
> > > 可能性がありますので、注意が必要です。
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