相談の広場
最終更新日:2013年03月20日 12:14
社員に対する懲戒処分がだされた場合に、通常の人事異動と同様な方法で社内に知らせるべきでしょうか。どういうやり方がいいのか、教えてください。
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飼育係さん
今回の懲戒に至る経緯や犯した過ちの重要度、又は御社がどのレベルで懲戒処分とされたか、等の状況が不明なので、長年人事に携わった者として、過去の経験等から一般的な考えを私見として助言申し上げます。
「懲戒処分」といっても謹責(いわゆる始末書)から減給・出勤停止・降格と段階を追って処分され
最も重い懲戒解雇までいづれも当事者に対しては文書で通知が行なわれるものと思われます。
また、決定プロセスとして懲罰委員会が開催され決議されると思われますが、その目的は他の社員に対しての見せしめではなく、相応の処分を行い、懲戒解雇を除けば、当事者に対し将来を戒めることに本来の目的はあると考えます。
懲戒解雇の場合ならば人事発令上は「本人都合による退職」と発表せざるをえませんが、
その他の処分を社内に広く知らしめることは、処分を受けた者とはいえ、当事者の御社での将来にわたる存在を抹殺することに繋がりかねず、また処分を受けたことは関係する周囲の社員には
薄々伝わることですから、社内発表をすることは本人に追い討ちを掛け、起死回生のチャンスを奪うことになると考えます。
従い、当事者が今回の懲戒処分を真摯に受け止め猛省する態度を示しているならば、社内に広く告知することで当事者の立場を必要以上に追い込むことは会社として得策ではなく、
ことさらに「懲戒処分」の内容を開示する必要はないと思います。 ご参考になれば幸いです。
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