相談の広場
いつも勉強させていただいています。
経理は引き継いだばかりの初心者で初歩的な質問ですがよろしくお願い致します。
個人事業主の方は確定申告する際に支払調書が必要だと聞いているのですが、ほぼ毎月発生する仕事の明細書も個別に必要ですか?
また会社としても保存する必要がありますか?
よろしくお願い致します。
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ご回答をありがとうございます。
説明の言葉が足りなくてすみません。
質問は、会社から外注先である個人事業主への支払いの際に、毎月支払い明細書を送るべきなのか、ということでした。
会社としては当然、外注費、税金、手数料等記帳するので内訳は作りますが、相手先にもそれを毎回明細書を作って送るべきなのか、それとも1月に作る法定調書(支払調書)だけでもよいのか、ちょっと疑問に思ったものです。
相手先の方も金額を把握するためにはあったほうがいいかと思うのですが、明細を送ってあげるのが親切、という程度のものなのでしょうか?
それと、お答えの中で、「必ずしも支払調書が必要ではない」とのことですが、必要でないのはどのような場合でしょうか。
3月から経理担当になり、勉強しながら手探り状態のため、初歩的な質問かつ説明が下手ですみません。
> A:税理士ではありませんので、確定的な回答はできませんが、個人事業主の方でも収入内訳書に相手先の住所・氏名(所在地・社名)入金日・金額等、明記する義務がありますので、必ずしも確定申告する際に支払調書が必要ではありません。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>
横から失礼します。
事業所得の確定申告に必要な添付書類ですが、青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書です。
支払調書は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm
支払調書とは税務署に提出する法定調書であり、税法上は支払先に交付する義務はありません。
申告に役立つので、善意でお渡しするという事になります。
また支払明細ですが、法的にはお渡しする義務は無かったはずです。
まず事業主と言うのは、自己の危険と計算に基づき独立して事業を行なう者です。
収支計算の管理も当然自己の責任においてなされるのが筋です。
支払い者の管理の下に成り立つようでは独立した事業主とは言えないのではないでしょうか。
とはいえ、その支払いに源泉徴収義務がある場合など、請求額と、差引支払額が異なる事もあります。
機械的に源泉徴収するのですから計算は明白ですが、源泉徴収義務者としては、法の定めによりこのように処理したという事を明細書において明確にしておくことは、誠実であり良心的でしょう。
従って、月次明細書を送付したり、1月には支払調書を交付するという事は義務ではありませんが、誠実な態度であると言えるでしょう。
また、お互いに支払いに関するトラブルを防ぐ意味合いもあるかと思われます。
引き継いだときに外注先には支払調書を送ると申し送りがあったのですが、必須ではないということですね。
ありがとうございました。
> A:私も行政書士業・損害保険代理店業・生命保険代理店業、個人事業主です。確定申告しています。ほとんど法人が依頼者ですが、法定調書(支払調書)は、頂いたことがありません。
> 「所得の内訳書」は、(銀行)入金をもとに、所得の種類・所得の生ずる場所・住所(所在地)・氏名(会社名)・収入金額・源泉徴収金額・支払いを受けた日を税務署所定の用紙に記載して提出します。
> 支払調書を送ってくるのは、保険会社だけです。(但し、年20万円以上の年のみ)
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
義務ではなく善意とのこと、大変よく理解できました。
会社として、きちんと処理しているということを明白にするためにも、またトラブルを防ぐためにも明細は記録しておく必要はありますよね。
月次明細としては、書類の送付でなくても明確にしてあればメールの連絡などでも構わないという理解でよろしいでしょうか。
> 横から失礼します。
>
> 事業所得の確定申告に必要な添付書類ですが、青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書です。
> 支払調書は必要ありません。
>
> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm
>
> 支払調書とは税務署に提出する法定調書であり、税法上は支払先に交付する義務はありません。
> 申告に役立つので、善意でお渡しするという事になります。
>
> また支払明細ですが、法的にはお渡しする義務は無かったはずです。
>
> まず事業主と言うのは、自己の危険と計算に基づき独立して事業を行なう者です。
> 収支計算の管理も当然自己の責任においてなされるのが筋です。
> 支払い者の管理の下に成り立つようでは独立した事業主とは言えないのではないでしょうか。
>
> とはいえ、その支払いに源泉徴収義務がある場合など、請求額と、差引支払額が異なる事もあります。
> 機械的に源泉徴収するのですから計算は明白ですが、源泉徴収義務者としては、法の定めによりこのように処理したという事を明細書において明確にしておくことは、誠実であり良心的でしょう。
>
> 従って、月次明細書を送付したり、1月には支払調書を交付するという事は義務ではありませんが、誠実な態度であると言えるでしょう。
> また、お互いに支払いに関するトラブルを防ぐ意味合いもあるかと思われます。
支払明細の法的な要件は無かったと思います。
つまりメールでも問題は無いと認識しています。
また税務調査の際に確認する証票といえば請求書、領収証、財務伝票、金融機関の記録でしょう。
個人への支払の場合は報酬・料金等に該当すると思われる案件について源泉徴収をしているか確認される事がありますので、納付書の提示を求められる事があります。
(総勘定元帳をみれば分かるので多角的な確認でしょう)
何らかの事情でそれらが提示できない場合に、その他の証票、資料、契約書等で確認しますので、その際には支払明細も役立つ事になります。
また、詳細資料を残す事は、引継ぎが万全でない場合も後任者が業務の確認をする事ができますので、大切な事だと思われます。
蛇足ですが、
支払調書を送付する事でのトラブルですが、今年から復興特別所得税の適用もあり、多数の問合せが出ています。
支払調書の期間は1/1~12-31の一年間ですが、割と多くの企業が給与同様に支払った日を根拠にしています。
これは誤りで、支払の確定した日が根拠となります。
支払の確定した日とは、納品が完了した日、役務提供がなされた日です。
この認識の違いによって「こちらの計上と支払調書の金額が違うが確定申告はどうしたらいいのか?」という問合せが非常に多いです。
(これについては、支払調書は気にせず自身が掌握している事実で申告するのが正解です)
例えばH24年12月にデザインの納品をし、翌1月に請求し支払いを受けた場合、それは12月未払いとして扱う事になります。
H24年分の支払調書の額に含め、括弧書きで内未払金の額として記載します。
ただし実際に源泉徴収するのは支払った1月ですので、預かった源泉所得税の納付は2/10までにとなります。
蛇足でした。
> ご丁寧なご回答ありがとうございます。
>
> 義務ではなく善意とのこと、大変よく理解できました。
>
> 会社として、きちんと処理しているということを明白にするためにも、またトラブルを防ぐためにも明細は記録しておく必要はありますよね。
> 月次明細としては、書類の送付でなくても明確にしてあればメールの連絡などでも構わないという理解でよろしいでしょうか。
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