相談の広場
いつもお世話になります。
永年勤続表彰にて、勤続30年の方を表彰いたします。
永年勤続表彰に関する規程は整備されておりませんが、表彰状と菓子折り、そして3万円程度の記念品を差し上げます。
この記念品ですが、今までの慣例で本人に好きな記念品を買ってきて頂き、領収書持参にてお支払しております。
3万円をオーバーした部分は本人負担となりますが、この記念品代は給与課税しなくともよろしいのでしょうか?
国税庁通達で、「自由に選択できる永年勤続者表彰記念品は、使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらす
ものと認められますから、非課税として取り扱っている永年勤続者の記念品には該当しません」とあります。
しかし品物は、会社で用意したものとすれば非課税となると思いますが・・・
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> いつもお世話になります。
> 永年勤続表彰にて、勤続30年の方を表彰いたします。
> 永年勤続表彰に関する規程は整備されておりませんが、表彰状と菓子折り、そして3万円程度の記念品を差し上げます。
> この記念品ですが、今までの慣例で本人に好きな記念品を買ってきて頂き、領収書持参にてお支払しております。
> 3万円をオーバーした部分は本人負担となりますが、この記念品代は給与課税しなくともよろしいのでしょうか?
> 国税庁通達で、「自由に選択できる永年勤続者表彰記念品は、使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらす
> ものと認められますから、非課税として取り扱っている永年勤続者の記念品には該当しません」とあります。
> しかし品物は、会社で用意したものとすれば非課税となると思いますが・・・
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こんにちは。
自由選択の永年勤続記念品については、コッキーさんがご提示されているとおり、
”使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらす”
という解釈で非課税とならないようです。
以下私見ですが
課税・非課税の判断は、その物品の購入プロセスに影響していると思われます。
本人の意思と関係なく会社がその物品を購入したものであれば、非課税となろうか
と思いますが、本人に選択してもらったという事であれば、会社が用意し購入した
のは、その仲介をしただけで、実質本人が自由に購入したものと同等であるという
事と見られるのではないでしょうか。
但し、ある書籍に書いてありますが、カタログから選択できるものであっても、
例として、男性には万年筆、女性にはネックレスという品目を限定した選択の場合
には、給与課税の対象としなくても差し支えないという解釈もあります。
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