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自由に選択できる永年勤続者表彰記念品

著者 コッキー さん

最終更新日:2013年03月29日 12:36

いつもお世話になります。
永年勤続表彰にて、勤続30年の方を表彰いたします。
永年勤続表彰に関する規程は整備されておりませんが、表彰状と菓子折り、そして3万円程度の記念品を差し上げます。
この記念品ですが、今までの慣例で本人に好きな記念品を買ってきて頂き、領収書持参にてお支払しております。
3万円をオーバーした部分は本人負担となりますが、この記念品代は給与課税しなくともよろしいのでしょうか?
国税庁通達で、「自由に選択できる永年勤続者表彰記念品は、使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらす
ものと認められますから、非課税として取り扱っている永年勤続者の記念品には該当しません」とあります。
しかし品物は、会社で用意したものとすれば非課税となると思いますが・・・

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Re: 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品

著者パルザーさん

2013年03月29日 13:17

> いつもお世話になります。
> 永年勤続表彰にて、勤続30年の方を表彰いたします。
> 永年勤続表彰に関する規程は整備されておりませんが、表彰状と菓子折り、そして3万円程度の記念品を差し上げます。
> この記念品ですが、今までの慣例で本人に好きな記念品を買ってきて頂き、領収書持参にてお支払しております。
> 3万円をオーバーした部分は本人負担となりますが、この記念品代は給与課税しなくともよろしいのでしょうか?
> 国税庁通達で、「自由に選択できる永年勤続者表彰記念品は、使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらす
> ものと認められますから、非課税として取り扱っている永年勤続者の記念品には該当しません」とあります。
> しかし品物は、会社で用意したものとすれば非課税となると思いますが・・・

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こんにちは。

自由選択の永年勤続記念品については、コッキーさんがご提示されているとおり、
使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらす”
という解釈で非課税とならないようです。

以下私見ですが
課税・非課税の判断は、その物品の購入プロセスに影響していると思われます。
本人の意思と関係なく会社がその物品を購入したものであれば、非課税となろうか
と思いますが、本人に選択してもらったという事であれば、会社が用意し購入した
のは、その仲介をしただけで、実質本人が自由に購入したものと同等であるという
事と見られるのではないでしょうか。

但し、ある書籍に書いてありますが、カタログから選択できるものであっても、
例として、男性には万年筆、女性にはネックレスという品目を限定した選択の場合
には、給与課税の対象としなくても差し支えないという解釈もあります。

Re: 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品

A:永年勤続表彰規程は早く作成され周知されるべきです。カタログから選択する制度をとっている会社が多くなっています。好みがありますし、二重に不要なものとなってしまう恐れがあるからです。
それと、持って帰るのが大変です。私も現役のとき品物で頂いたことがありましたが。宅急便で自宅に送りました。もちろんその費用は個人負担です。定年退職永年勤続表彰で頂いた、ものは妻に「ありがとう」の気持ちを込めて、そのまま渡しました。「カタログで選択=非課税」は浸透してきています。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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