相談の広場
3月31日で解散退職し、4月1日に100%株主の親会社へ就職しました。
この場合、有給休暇計算における勤続年数は子会社に就職したときからでよいのでしょうか
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おんちゃん さん お疲れさんです
まず、1点ですが、おそらく解散とされた会社は子会社であると思いますが、いかがでしょうか?
親子関係会社間で、事業継承等に関する労働者の労働契約は法的にもその条件を承継する必要があると判例等でも認めています。
つまり、有給休暇等についてのその条件を継承するとしています。
下記Hp 2.事業譲渡における労働契約の承継について、をお読みになればお分かりいただけるでしょう
まったくの別関係ですと、勤続年数は継続とはみなさないでしょう。
参考Hp
ロア・ユナイテッド法律事務Hp
HOME>法律Q&A>ビジネスQ&A>事業譲渡と労働契約関係の承継
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu09-06-02.html
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