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労務管理

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社長の妻 雇用保険

最終更新日:2013年04月17日 18:36

従業員15名ほどの会社で事務をしており数年前社長に見初められ結婚しました。
そのまま会社で働いていましたが入籍後「社長の配偶者は雇用保険は入れない」
との事で、雇用保険を抜きました。

自宅から会社まで40分毎日通勤しています。
再婚なので会社の役員にもなっていません。
タイムカードのある会社ではありませんが、毎日出勤しています。

意見のすれ違いから数ヵ月後離婚予定です。

仕事はしないといけないので、次の方に引き継ぐまで3ヶ月ほど仕事をします。
しかし、離婚して会社を辞めめた時、私は雇用保険に入れてないので
仕事が見つかるまで保障なしですか?

入籍するまでは雇用保険入っておりました。



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Re: 社長の妻 雇用保険

著者ユキンコクラブさん

2013年04月19日 13:02

雇用保険をいつ喪失したかにも寄りますが、、、
失業手当(基本手当)の受給期間は原則、離職の日(資格喪失日)から1年間です。その期間であれば、失業による補償を受けることができます。会社をお辞めになる日から遡って1年以内の資格喪失であれば、何とかなるかもしれませんが、、、
ただし、自己都合退職であれば、給付制限がつきますので、最低給付日数として90日間と3ヶ月間、計6ヶ月以上無ければ給付されるはずの手当は全額もらえません。
会社にあなたが資格喪失したときの書類があるはずですので、ハローワーク雇用保険被保険者番号をつたえると、受給できるかどうかもわかりますよ。

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