相談の広場
専門的な方の知識をご教授いただきたく、投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
当法人では、障害のある児童・生徒の学童保育(児童福祉法における放課後等デイサービス事業)を運営しております。
学校がある通常日はいいのですが、夏休みなどの長期休校日など、一日中お預かりするときの、職員の休憩時間について教えてください。
人数配置は法令の2倍にしているので、通常運営していくには十分なのですが、ちょうどお昼時はお弁当を食べたりするため人手が必要なため、休憩はなるべく交替でとるようにしてはいますが、その間もたびたびトラブルがあったりして、毎日全員が交替で完全な休憩をとるのは難しい状況にあり、職員には心苦しいところもあります。
いろいろ調べてみたところ、知的障害児施設にはに勤務する職員で児童と起居をともにするものは、労働基準監督署長の事前の許可があれば自由利用の原則は適用されない、という記載を見つけました。
そこで、当法人の運営する施設がこれにあたるのかを教えていただきたいと思い、投稿いたしました。
職員の方々にゆっくり休憩をとっていただけるのであればそれが一番よいことはわかっていますが、事業の特性上その時間だけの臨時職員というのもあまりよい手をは思えず・・・。
この原則が適用されない事業とはっきり法で決まってしまえば、初めからそう職員にお伝えすることもできるので、あとあとトラブルになることも避けられるのでは、と思っております。
どうぞよろしくお願いします。
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該当するか否か、所割の労働基準監督署におたずねください。
最近、休憩に関する問いに答えてますのでご参考になれば。
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-167807/
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