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労務管理

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長距離運転手の時間外労働、深夜手当て

著者 キー汰 さん

最終更新日:2013年04月23日 10:08

賃金計算、算出方法についてご教授願います。

「運送業」

月給制基本給12万円、無事故手当て3万円、見なし時間外11万
※全運転手が稼動時間問わず一律上記待遇
労働形態:就業規則36協定不明
(運送業につき法定労働適応除外と思うが変形労働の単位不明)

実働(月)平均24日~25日
稼動時間(日)平均10時間※深夜早朝含む。
フェリーでの移動あり

以上の内容について、未払賃金を算出したいと思います。
運転日報も運行管理者に改ざんされており
上記情報しかございませんが、どうかご教示の程
何卒宜しくお願い致します。

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Re: 長距離運転手の時間外労働、深夜手当て

著者すがやんさん

2013年04月24日 09:47

> 賃金計算、算出方法についてご教授願います。
>
> 「運送業」
>
> 月給制基本給12万円、無事故手当て3万円、見なし時間外11万
> ※全運転手が稼動時間問わず一律上記待遇
> 労働形態:就業規則36協定不明
> (運送業につき法定労働適応除外と思うが変形労働の単位不明)
>
> 実働(月)平均24日~25日
> 稼動時間(日)平均10時間※深夜早朝含む。
> フェリーでの移動あり
>
> 以上の内容について、未払賃金を算出したいと思います。
> 運転日報も運行管理者に改ざんされており
> 上記情報しかございませんが、どうかご教示の程
> 何卒宜しくお願い致します。
>
>
この内容だけだとわかりませんが、運送業だからと言って法定労働適応外にはなりません。フェリーの移動時間は、2時間までは労働時間になりますが2時間を超える時間は労働時間と見なくてもかまわないことになっています。基本給12万だと最低賃金より低いと思われます。県によって最低賃金が異なります。就業規則等、閲覧できない状況も労基法違反です。労基法に基づいて計算してみてください。また、給与明細残業代等掲載されていますので労基署で相談するのも一つですし、日報を改ざんするのも違法ですので、個人的に運転日報を控えておくことも必要ですので控えておくべきです。

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