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親睦会役員手当の源泉徴収について

著者 親睦会会計 さん

最終更新日:2013年04月24日 08:50

こんにちは。会社の親睦会会計を担当しているものです。

今、会社の親睦会で、役員手当を支給できないか議論になっています。

親睦会は、会社とは別組織で、会社からの補助金と、親睦会参加者の自己負担金で運営されており、活動時間も業務時間外活動となっています。

これまで親睦会活動は、無報酬のボランティアになっていましたが、拘束時間も多いことから、運営費用の中から、少額(年に2-4万程度/期末に一括支払)ですが親睦会役員手当を支給したいと考えています。

親睦会役員の人数は、6-7人程度になります。

あまりこのようなケースで源泉税預かってまで管理しているところは少ないのかもしれませんが、ウヤムヤな処理で将来に問題を残さないように、手間が発生したとしても、完全に問題をクリアできる方法を模索しています。

大雑把ですが、調べてる範囲では、次の対応を考えています。

・手当は給与所得の月額表乙欄で源泉徴収する

親睦会として源泉税を納税する(納税する為に調べたところ、給与支払事務所開設の届け・給与規定・賃金台帳を整える必要があると考えています)

親睦会として源泉徴収表を発行する

これを受け取った役員側としては、他の所得と各自で勘案した上で、確定申告or住民税申告してもらうことになるのかと思っています。

こんな処理で問題を完全にクリアにすることが出来るのか?お教えいただければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

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