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社会福祉法人の運営規程改正日について

著者 どらちゃむ さん

最終更新日:2013年04月24日 09:46

社会福祉法人勤務です。この春総務課になり運営規程などの担当になりました。
前任者の方に聞きながらなんとかやっています。
さて、おたずねです。
本年4月1日付で法人運営に関する法律改正があり、関係する規程は5月の理事会に
諮り、変更する予定です。
しかしながら、そのうちのひとつの規程について、すでに昨年度3月理事会で承認され、
本年4月1日付で改正されているものがあります。

この場合、附則に「平成25年4月1日 一部改正」とすでにあるのですが、今回の法改正
による改正も4月1日付の場合、附則にはどのように記載すればよいでしょうか。
前任の方に聞いても今までなかったこととのことで、どうすればよいか困っています。

助言をよろしくお願いいたします。

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Re: 社会福祉法人の運営規程改正日について

著者侍26番さん

2013年04月25日 09:14

はじめまして。社会福祉法人で事務を担当しております。

ご質問のような場合、当会の規則では、以下のとおり明記しております。

附則 平成25年3月○日改正
(施行期日) この規則は、平成25年4月1日から適用する。

附則 平成25年5月○日改正
(施行期日) この規則は、平成25年4月1日から適用する。

ご参考まで

Re: 社会福祉法人の運営規程改正日について

著者どらちゃむさん

2013年04月26日 13:11

侍26番さま

はじめまして。

アドバイスありがとうございました。初めて総務を担当するのでわからないことも

多く、あたふたしている状態なのでありがたかったです。

上司にもアドバイスいただいた案の当法人での適用が可能かどうか相談してみます。

これからもよろしくお願いいたします。

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