相談の広場
初めて質問させていただきます
二年前に離婚してWワークを始めました。扶養の子供が1人いたので本業の会社では昨年の3月まで扶養控除を受けていました。昨年12月に年末調整で17千円が給料から天引きされて清算されています。月5万円のバイトがあるので今年で二回目の確定申告になりますが、住民税と所得税の仕組みを理解しておらず今年3/15まで支払わなければならなかった所得税22千円の催促状が今月届きました。(住民税に関しては本業に副業がばれないように確定申告する際に本業は特別徴収のため、副業の分を普通徴収にお願いしてあります)
そこでお聞きしたいのですが、
本業で年末調整清算済なのに、さらに確定申告でまるまる申告した所得税を支払わなければならないのでしょうか?
本業の年末調整で清算されている額より高いのはなぜですか?普通に考えたら残りのバイト代に対しての所得税ではないのでしょうか?
本当は確定申告を提出する際に税務署に聞くべきだったのですが離婚後子供の扶養と収入が少ないのもあり、住民税も所得税も天引きされず(本業のみ。副業は所得税天引き有)今まで払ってこなかったので、よく理解せず、必要にまかせてただ確定申告をしていました。
ネットで調べているうちにここのサイトを知り早速登録させていただきました。この機会に税金について学びたいと思いますので宜しくお願いいたします
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> 初めて質問させていただきます
> 二年前に離婚してWワークを始めました。扶養の子供が1人いたので本業の会社では昨年の3月まで扶養控除を受けていました。昨年12月に年末調整で17千円が給料から天引きされて清算されています。月5万円のバイトがあるので今年で二回目の確定申告になりますが、住民税と所得税の仕組みを理解しておらず今年3/15まで支払わなければならなかった所得税22千円の催促状が今月届きました。(住民税に関しては本業に副業がばれないように確定申告する際に本業は特別徴収のため、副業の分を普通徴収にお願いしてあります)
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> そこでお聞きしたいのですが、
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> 本業で年末調整清算済なのに、さらに確定申告でまるまる申告した所得税を支払わなければならないのでしょうか?
> 本業の年末調整で清算されている額より高いのはなぜですか?普通に考えたら残りのバイト代に対しての所得税ではないのでしょうか?
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> 本当は確定申告を提出する際に税務署に聞くべきだったのですが離婚後子供の扶養と収入が少ないのもあり、住民税も所得税も天引きされず(本業のみ。副業は所得税天引き有)今まで払ってこなかったので、よく理解せず、必要にまかせてただ確定申告をしていました。
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> ネットで調べているうちにここのサイトを知り早速登録させていただきました。この機会に税金について学びたいと思いますので宜しくお願いいたします
こんばんわ。
所得税と住民税についておおまかですが・・。
所得税は国税で給与所得者は給与から毎月概算額(国税規定)を控除することになります。給与収入が1か所の場合は扶養控除申告書を提出し年末調整をすることになります。Wワークの場合はこの扶養控除申告を一方にしか提出するこしができません。国税の控除にはいくつか種類があります。甲欄控除、乙欄控除、丙欄控除さらに月給者、日給者でも控除額が異なります。
通常月給者は月給者の控除で扶養控除申告書を提出している会社では「甲欄控除」となり扶養控除申告書を提出できないWワークのもう一方は「乙欄控除」となりこの乙欄控除額は給与の金額に関係なく控除額が発生します。つまり同じ額の給与の場合を考えると扶養控除申告書を提出している側より提出できないほうが多く所得税を控除することになります。給与の差額と考えるのではなくそれぞれ個別に税額を計算するということです。
さらに扶養控除申告書を提出している側では年末調整が義務ですが提出できない側は年末調整をすることができません。源泉徴収票を発行するだけになります。
確定申告とは本人の一年間の収入を整理、確定するためのものです。年末調整ではWワークの場合一方での整理でしかありませんので確定申告で両方の収入を合わせてあなたの年間収入を確定し税額を決定します。ところが一方ではすでに年末調整で収入整理が終了していますのでWワークの一方を加算することで収入が増え再計算することで控除している税額より追加納付する額のほうが多くなる場合があります。確定申告は最終の収入整理ですから年末調整して確定した税額にWワークの控除税額を加算した総税額が収入総額から計算した税額より多ければ還付、少なければ納付となります。
一方住民税は確定申告時に分けているようですから年調した会社分は特別徴収となりWワーク先分は4期納付として納付書が送付されているのでしょう。
こんなところで・・。
とりあえず。
> 二年前に離婚してWワークを始めました。扶養の子供が1人いたので本業の会社では昨年の3月まで扶養控除を受けていました。昨年12月に年末調整で17千円が給料から天引きされて清算されています。月5万円のバイトがあるので今年で二回目の確定申告になりますが、住民税と所得税の仕組みを理解しておらず今年3/15まで支払わなければならなかった所得税22千円の催促状が今月届きました。(住民税に関しては本業に副業がばれないように確定申告する際に本業は特別徴収のため、副業の分を普通徴収にお願いしてあります)
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> そこでお聞きしたいのですが、
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> 本業で年末調整清算済なのに、さらに確定申告でまるまる申告した所得税を支払わなければならないのでしょうか?
> 本業の年末調整で清算されている額より高いのはなぜですか?普通に考えたら残りのバイト代に対しての所得税ではないのでしょうか?
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> 本当は確定申告を提出する際に税務署に聞くべきだったのですが離婚後子供の扶養と収入が少ないのもあり、住民税も所得税も天引きされず(本業のみ。副業は所得税天引き有)今まで払ってこなかったので、よく理解せず、必要にまかせてただ確定申告をしていました。
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> ネットで調べているうちにここのサイトを知り早速登録させていただきました。この機会に税金について学びたいと思いますので宜しくお願いいたします
所得税については、昨年12月における本業に係る年末調整と、本年3月における確定申告の2段階に分けて考える必要があります。
昨年12月の本業の所得に係る年末調整は、文字どおり本業の所得額だけで算出されています。本業については年末調整が完了すれば終わりです。
次に、副業の所得があったのですから、3月15日までに本業と副業を合計して確定申告をした筈です。本業と副業を合計した所得額に対して所得税が算出されますから、その税額は本業だけで計算した年末調整時の所得税よりも多くなります。当然、確定申告を行うことによって所得税を追加納付することになります。所得が増えれば納付すべき税額が増えるのは当然のことです。「3月15日までに支払わなければならない2万2千円の所得税」というのが何なのか不明ですが、この追加納付額のことでしょうか。
しかし、それでも可笑しいように思います。確定申告はご自身が書類を作成し、捺印して提出します。申告書を作成した時点で、追加納付しなければならないことは判っていた筈です。
また、私の経験では、追加納付の場合、確定申告の書類を税務当局に提出する前に、追加納付を完了し、その納付書の控え(あるいはそのコピー)を添付することになっていると税務当局に教えられた記憶があるのですが。
だとすると、確定申告に係る督促状というのは理解を超えます。それとも、住民税の未納?
> tonさん再度の質問を失礼いたします
> 今気づいたのですが、確定申告に基礎控除38万を必ず記入とありました
> これは本業の年末調整済の源泉徴収の社会保険控除と一緒にA表に記入してもよかったのでしょうか?ちなみに住宅ローンも生命保険控除もありません。
>
> 昨年と同様に記入せず提出しました。記入する必要があるのでしたら、今からでも訂正は可能でしょうか?
>
> また税務署ではそういうところはいちいち確認しないのでしょうか?
>
> 宜しくお願いいたします。
>
こんばんわ。
確定申告書には源泉徴収票に記載されている全内容を記載する必要があります。
まず年調されている源泉票に社会保険料、生命保険料、損害保険料、住宅控除があれば申告書に各項目がありますのでそれぞれに記載しなければなりません。基礎控除はそういった各種控除がなくとも必ず控除できるものなので「必ず記載」となります。そのほかの人的控除・・扶養控除や特別寡婦控除等も控除項目に記載する場所があります。収入額はWワークの2枚の源泉票の合計額になりますしそれにより所得額が変わります。所得税を計算する箇所にはWワーク総額の所得から計算した税額が決定されますがすでに年調やWワーク先で控除済みの税額を記載する箇所がありその結果の差引差額が還付もしくは納付になります。
最初に2.2万の追加納付とありますが基礎控除の38万を計算に入れていないのであれば入れて計算した額より多く納付していると思われます。早急に申告しなおす必要があるように思われます。多く収めた税額を返納してもらう申告は「更生の請求」といい「修正申告」ではありません。また申告とは「申し告げる」ですし「必ず記載」するものですから税務署は「記載がある」ことを前提としていると思いますので確認をしているかどうかは税務署にきいてみるよりないでしょう。個人的には「あって当然」のものまでは確認していないように思います。
とりあえず。
> tonさん
>
> 早急のご返信ありがとうございます
> ずーっと納得いかずに手引書を読み直して記入漏れに気づきました。
>
> ここのサイトに出会っていなかったら自分の愚かさに気づくことはなかったと思います。
> またtonさんに分かりやすく教えていただき感謝いたします。早速連休明けに税務署に行こうと思います。
>
> 本当にありがとうございました
>
こんばんわ。
再度内容を読み直して気になる点が一つ・・。
「昨年も記載していない」とありますが23年、24年の2年分の確定申告書の「基礎控除額」に記載が漏れているということでしたら23年分も合わせて更生の請求ができるか確認してください。税務署に行く場合は申告済み・・税務署の収受印のあるもの・・の確定申告書の控と印鑑と自身名義の銀行口座のわかるもの・・キャッシュカード・・は持参しましょう。更生の請求の控も必ずもらいましょうね。
とりあえず。
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