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事前確定給与の返納、減額は不可能ですか?

著者 27ねこ さん

最終更新日:2013年05月02日 12:05

役員の事前確定給与についてです。
弊社は5月決算役員が10日に一括で事前確定給与をもらう予定です。
が、今期は業績が思ったより悪かったため、全額を支給するとなると
後の運営にかなり影響がでそうです。
小さな会社なので役員との距離も近いので、「額を減らす事は不可能なのですか?
」と質問したろころ、不可能とのことでした。
一部を返納、または支給しない事は本当に不可能なのでしょうか?
期日がせまっているため、出来るだけ早くご回答いただければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

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Re: 事前確定給与の返納、減額は不可能ですか?

著者tonさん

2013年05月03日 00:28

> 役員の事前確定給与についてです。
> 弊社は5月決算役員が10日に一括で事前確定給与をもらう予定です。
> が、今期は業績が思ったより悪かったため、全額を支給するとなると
> 後の運営にかなり影響がでそうです。
> 小さな会社なので役員との距離も近いので、「額を減らす事は不可能なのですか?
> 」と質問したろころ、不可能とのことでした。
> 一部を返納、または支給しない事は本当に不可能なのでしょうか?
> 期日がせまっているため、出来るだけ早くご回答いただければ幸いです。
> 何卒宜しくお願い致します。


こんばんわ。
一応変更届を提出することで変更は可能のようですが関与税理士や税務署に確認されたほうがいいでしょう。「思ったより」ではなく「著しい業績悪化」は必要でしょう。
国税局WEBより


概要
事前確定届出給与に関する変更について届け出る場合の手続です。

[手続根拠]
法人税法施行令第69条第3項、第155条の6

[手続対象者]
事前確定届出給与に関する変更について届け出る法人

[提出時期]

次に掲げる変更の事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日までです。

(1) 臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。以下同じ。)  当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日

(2) 業績悪化改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ハに規定する経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由をいいます。以下同じ。) 当該業績悪化改定事由により直前届出(法人税法施行令第69条第3項に規定する直前届出をいいます。以下同じ。)に係る「定め」の内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日。ただし、当該変更前の当該直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限ります。)が当該1月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日

[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。


とりあえず。

Re: 事前確定給与の返納、減額は不可能ですか?

A:業績が悪く役員報酬が出せないことあります、最低取締役会で決議しておく
方がよろしいです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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