相談の広場
頭が回らず相談させてもらいます。
当社の女性社員で中国の方と結婚した方がおります。
彼女の夫は日本で中華料理屋を経営しており、収入は夫の方が上です。
女性社員が一人目の子供を産む際には夫の収入は不透明だった為、女性社員から子供を扶養に入れたいとの話をそのまま受けて組合保険へ扶養手続きを行いました。
数年経ち、二人目の子供を出産した彼女は「二人目は旦那さんの扶養(国保)へ入れる」といいます。
「???」と思いながらもスルーしておりました。
そして今三人目が生まれ、出産育児一時金の手続きを依頼されております。
今回どちらの扶養に入れるかは確認していないのですが、本来は「収入が多い方の扶養へ」が原則ですよね。
女性社員からすれば、扶養増により保険料の変動が無い組合健保側の扶養に入れたいのだとは思うのですが・・・。
わかりにくいので質問をまとめさせてもらいます。
①今すぐにでも全ての扶養を旦那さんの扶養に移すよう指示すべき状況なのでしょうか?
②ケースバイケースとすれば、それはどのような判断になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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> 当社の女性社員で中国の方と結婚した方がおります。
> 彼女の夫は日本で中華料理屋を経営しており、収入は夫の方が上です。
>
> 女性社員が一人目の子供を産む際には夫の収入は不透明だった為、女性社員から子供を扶養に入れたいとの話をそのまま受けて組合保険へ扶養手続きを行いました。
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> 数年経ち、二人目の子供を出産した彼女は「二人目は旦那さんの扶養(国保)へ入れる」といいます。
>
> 「???」と思いながらもスルーしておりました。
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> そして今三人目が生まれ、出産育児一時金の手続きを依頼されております。
> 今回どちらの扶養に入れるかは確認していないのですが、本来は「収入が多い方の扶養へ」が原則ですよね。
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> 女性社員からすれば、扶養増により保険料の変動が無い組合健保側の扶養に入れたいのだとは思うのですが・・・。
>
> わかりにくいので質問をまとめさせてもらいます。
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> ①今すぐにでも全ての扶養を旦那さんの扶養に移すよう指示すべき状況なのでしょうか?
>
> ②ケースバイケースとすれば、それはどのような判断になるのでしょうか?
貴社が加入している健保組合と国保の保険者である自治体が判断する事項ですから、このコーナーでどのように判断が行われるかと問われても、確たる回答はできないのではないでしょうか。
健保組合と自治体に状況を説明して、その判断に従うしかないと思いますが。
削除されました
> 1.「プロを目指す卵 さん」に異議を唱えるようですが、お許しください。
>
> 2.健康保険法は、「健康保険組合」「全国健康保険協会」(以前の政府管掌健康保険)とも、「被扶養者」(いわゆる扶養家族)の資格に関する定義は同じです。
>
> 3.以下、この2つを併せて「健保」といいます。
>
> 4.保険料と給付については、組合と健保協会では異なる部分がありますが、詳細は省略します。
>
> 5.市町村が運営する国民健康保険(以下「国保」という)には、被扶養者の概念はありません。
> 国保は、市町村によって、保険料と給付の一部が異なります。
>
> 6.国保の保険料は、多くの市町村が、その世帯単位に計算します。世帯に属する被保険者全員の前年所得、人数、世帯ごとの一律額、これらの合計額で決めます。年間保険料の最高限度を設けていたり、所有する固定資産額を保険料対象にする市町村もあります。
>
> 7.国保の保険料は、前記により市町村条例で今年5月までに決め、6月1日以後各被保険者に通知されます。それまでは、条例の審議日や、市町村役場の準備のため、未定の場合が多いようです。
>
> 8.健保は、国保と違い、被保険者(働く本人)と披扶養者(その家族)の別があります。被保険者の数は、保険料額に影響しません。被保険者が多ければトクということです。
>
> 9.健保の被保険者になれる資格は厳密です。常識的なことのほか、本人の収入の半額以下の、配偶者・子・子の配偶者・弟妹・父母です。兄弟・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の子(連れ子)などは生計同一関係が必要です。詳細は略します。
>
> 10.「出産育児一時金」は、健保・国保のいずれでも同額支給されます。
>
> 11.これらの諸条件を比較されて、家族は、有利で認められる方へ入れることをお勧めします。
>
> 12.夫は経営者なので、比較的国保料が高いかも知れません。法人にすれば、法律上健保に当然適用ですから、選択する値打ちがありそうです。
> 税金の絡みがあるので一概に言えませんが、
> ① 法人にする、
> ② 社長としての給料はなるべく少なくする(これを保険料の基礎額にするから)、
> ③ 給料を少なくした分を、法人の利益配当として受け取る、
> ④ 営業上の土地・建物が自前ならば、③に代えて、その賃貸料を多くする
> などの方法により、少ない健保料で済ませている例も聞いています。税理士と相談してみては如何でしょう。
>
> 広島市 社会保険労務士 日高 貢
>
ご回答ありがとうございます!
メリットがあるとすれば「子供全員を健保の扶養に」となりますよね。
当社の加入している健保ですと、出生での扶養増の手続きで提出する書類には、夫婦のトータル収入等が解るものは添付不要となってます。
ですから加入させる事は可能なのですが・・・。
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