相談の広場
ご相談させて下さい。
社員Aが「当時、部下だった社員Bに2週間の返済約束で300万円を貸したが、再三の催促にもかかわらず、返済が滞ったまま5年が経過。とくにこの1年間は1円も返済がないので、法的手段に訴える」と言ってきたので、社員AとBの間に入り、総務と直属の上司を通じて交渉しました。
その結果、300万円は完済。
ただ、もちろん、AとBの人間関係は崩壊しました。また、借り手のBは借金の常習者で、現在も社内に「被害者」が存在します。
法律的には民事で基本は個人間の貸し借りでしょうが、会社としてはどのように対応すればよいのでしょうか?
アドバイス頂ければ幸いです。
また、就業規則に「社員間の金銭貸借を禁止する」という規定を設けたほうが良いのでしょうか?
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まっ、いっか さん お疲れさんです
社員間での金銭の貸し借りについては当然ながら個人的な問題ですので、原則としまして会社が関与すべき事柄ではないと考えられます。
しかし、そうした貸し借りが金銭トラブルを招き、その結果として会社内では何らかの形で業務に支障が出るといったケースも考えられます。
そうなれば、会社としても放置することはできませんから、そうした様子が現に見受けられるようであれば、直属の上司、もしくは人事責任者からの注意・指導を行う必要があると考えます。
事柄の性質上、就業規則に定めて規制するような内容とはいえませんので、他の好ましくない行為例も含め社員(というか、社会人)としての心得として内規のような形で示し、併せて研修等を実施し啓発するといった対応が妥当と考えます。
今回社員間の金銭貸借が如何様な容易で行われたか判別はしませんが、一時的に社員が金銭等必要とする場合には、社内規則での会社からの金銭貸借契約書など行うことも必要でしょう。
その貸し付け条件として、入学資金、慶弔による貸付、災害等での貸借など会社としての規則設定が必要でしょう。
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