相談の広場
割増賃金の計算で当社の場合、住宅手当は含まれるものでしょうか?
従業員本人が世帯主の場合・・・一律 10000円支給
〃 世帯主でない・・・ 支給なし
このような場合割増賃金の計算の中に住宅手当を含めて計算するのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
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「住宅手当」は、割増賃金の算定の基礎から除外されます。
但し、「労働者の個人的事情により変動する賃金」である場合に限ります。
該当するか否かは、名称のいかんを問わず、実質的に判断されます。
「住宅手当」という名称であっても、一律に定額で支給される手当は
労働者の個人的事情に左右されるとはいえないため、
割増賃金の算定に含みます。
ここで「一律に定額で支給される」とは、具体的にどのようなものか、
これについては労働基準法施行規則に以下のように、記載があります。
(割増賃金の算定の基礎から除外できる)「住宅手当」に当たらない例
(イ)住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの。
例えば、
賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの。
(ロ)住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの。
例えば、
扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を
支給することとされているようなもの。
(ハ) 全員に一律に定額で支給することとされているもの。
ここで、御社の場合ですが、従業員本人が世帯主であるかどうかで
定額で支給することになっていますので、上の(ロ)に該当します。
従って、御社の住宅手当は、割増賃金の算定の基礎に含めて計算しなければ成りません。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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