A:まず、どのような団体ですか?
それにより、法令が違います。理事長は理事が何名かおられて理事会において「理事長」に
選定されます、法人のトップです。当然雇用関係は無理があります(経営者=使用人)
理事は定時総会において構成者(社員・会員等)により選任されます。
理事長への委嘱状の発行は、不要です。理事会において選定されたら、就任を承諾するかどうかは理事長候補の方、ご本人が決める問題です。関係する定款条文をお知らせいただかないと正確な回答が出せません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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