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労務管理

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介護短時間勤務の期間変更

著者 ゆまこ さん

最終更新日:2013年05月17日 10:53

介護の(育児も)短時間勤務労働者が申し出れば会社は拒むことはできないと思いますが、申し出られた期間の変更を会社側から労働者へ求めることは可能なのでしょうか?

もし可能なのであれば、数日間の期間の短縮でもOKなのか、日にちがずれるだけで申出通りの日数でなければならないのかなど、条件があれば教えていただきたいです。

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Re: 介護短時間勤務の期間変更

著者ユキンコクラブさん

2013年05月20日 13:45

「育児短時間制度の適用を受けるためには、1ヶ月前までに申し出なければならない」
「介護短時間制度の適用を受けるためには、2週間前までに申し出なければならない」とすることには、問題ないとの見解が出ております。
短時間勤務期間の短縮は、そもそも期間限定の制度(子の年齢、介護期間通算93日)ですので、終了日が確実に決まってしまっています。また、従業員も開始日、終了日を明らかにして申し出なければならないとしています。
そのため、介護の短時間制度を受けるために、2週間前までに申し出なかったため申し出日より2週間経過日より介護の短時間勤務の適用を受けさせることは可能になります。
会社都合で変更できるのは、適用を受けるために申出が遅くなってしまった場合のみになるそうです。
開始日が遅れることによって、実質的に適用した期間が短くなることはあるかもしれません。
介護のための短時間勤務の適用を受けるための申出が遅くなってしまったため、継続3ヶ月間利用できるところを、介護状態がなくなってしまったため2ヶ月間しか利用できなかった。など

ご検討ください。

Re: 介護短時間勤務の期間変更

著者ゆまこさん

2013年05月20日 16:35

> 「育児短時間制度の適用を受けるためには、1ヶ月前までに申し出なければならない」
> 「介護短時間制度の適用を受けるためには、2週間前までに申し出なければならない」とすることには、問題ないとの見解が出ております。
> 短時間勤務期間の短縮は、そもそも期間限定の制度(子の年齢、介護期間通算93日)ですので、終了日が確実に決まってしまっています。また、従業員も開始日、終了日を明らかにして申し出なければならないとしています。
> そのため、介護の短時間制度を受けるために、2週間前までに申し出なかったため申し出日より2週間経過日より介護の短時間勤務の適用を受けさせることは可能になります。
> 会社都合で変更できるのは、適用を受けるために申出が遅くなってしまった場合のみになるそうです。
> 開始日が遅れることによって、実質的に適用した期間が短くなることはあるかもしれません。
> 介護のための短時間勤務の適用を受けるための申出が遅くなってしまったため、継続3ヶ月間利用できるところを、介護状態がなくなってしまったため2ヶ月間しか利用できなかった。など
>
> ご検討ください。


なるほど、申出が遅くなったときだけOKなんですね。
わかりました。助かりました!ありがとうございました。

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